ビジネス上、よく利用されるものに業務委託契約書があります。委託する内容によって「請負契約」と「委任契約」に分類されますが、それぞれの内容をきちんと把握している人は少ないでしょう。
ここでは最初に、業務委託契約書の種類、またどのような契約書であると印紙が必要なのかを説明します。次に、その契約書に押印する割印についても詳しく説明していきます。よく理解しないまま業務委託契約書を作成すると、過分な責任を負ったり法律違反となったりする場合もあるので、そのようなことがないようにこの記事をぜひ参考にしてください。
目次
業務委託契約書とはどのような契約書?
この記事においては、便宜上、業務を委託する側を発注者、委託を受けて遂行する側を受注者として説明していきます。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、自社で行うべき業務の一部や全部を第三者に委託する契約のことをいいます。企業と企業間、または企業と個人間で締結されます。
ビジネス上でよく取り交わされますが、法律上、業務委託契約に明確な定義はありません。民法では、主な13種類の契約について基本的なルールが記されていますが、この契約は13種類には入っていないのです。定義が曖昧であるため、発注者と受注者との間で解釈に差異が生じ、トラブルとなるケースが少なくありません。
請負契約と委任契約に分類される
業務委託契約は、「請負契約」と「委任契約」の2つに分類されます。しかし、業務内容が詳細に記載されておらず、どちらなのか判断できないものが多く見られます。この2つの契約については、完遂義務や担保責任に違いがあるので、その違いをきちんと理解して作成することが大切です。
請負契約とは?印紙が必要?
請負契約とは、受注者の業務完了に対して、発注者が代金を支払うことを取り交わした契約のことです。委任契約に比べて、業務の完遂義務が重く、原則業務が完了しないと代金は支払われません。また、発注者の期待した結果でない場合、追完請求や報酬減額請求などの担保責任を負います。
例えば、ある企業からシステム開発を委託されたとします。この場合、システムを開発すれば何でもよいということではなく、発注者である企業に合ったシステムでなければ業務が完了したとはならず、もちろん代金も支払われません。
具体的な請負契約としては、次のようなものが挙げられます。
・物品等の製作契約書
・清掃契約書
・システム開発契約書
これらは課税文書の2号または7号にあたり、印紙が必要なのでルールに従って印紙税を収めましょう。
委任契約とは?印紙が必要?
委任契約とは、受注者が注意義務を負いながら業務を遂行することに対して、発注者が代金を支払うと取り交わした契約のことをいいます。受注者が完遂義務を負うことはなく、その結果が発注者の期待したものでなくとも代金は支払われます。
例えば、弁護士との訴訟委任契約では、弁護士はベストを尽くして訴訟に臨む必要がありますが、勝訴しなければ代金を得られないという訳ではありません。
委任契約としては、次のようなものが挙げられるでしょう。
・情報提供契約書
・ヘルプデスク契約書
これらは不課税文書にあたり、印紙は必要ありません。ただし、販売契約の場合は7号文書に該当するため印紙が必要です。
業務委託契約書の割印について
通常、業務委託契約書は2部作成し、発注者と受注者の双方が保管します。2部の契約書を作成したときには、慣習として割印を施しますが、ここでは割印の役割や押す場所、また効力について説明します。
業務委託契約書の割印の役割
2部以上の契約書を作成した場合、これらの内容が同じであること、また関連性があることを証明するために割印を押します。また、発注者と受注者の双方が同意した内容が、契約締結後に改ざんされることを防ぐためでもあります。
業務の内容によっては、完了までに時間がかかる場合も考えられます。その間、都合によって一方的に契約書が改ざんされる可能性もあるでしょう。そのようなリスクを回避するために割印は欠かせません。
業務委託契約書の割印の場所
割印の場所は法律で決まっていませんが、通常、複数ある契約書を縦または横に少しずらして、重ね合わせた部分にまたがって押印します。全ての契約書にまたがって押印することが大切です。
割印のない契約書の効力は?
割印は、当事者が同じ契約書を持っているという証明にすぎず、割印がなくてもその契約書の効力に影響はありません。ただし、トラブルが生じ訴訟となった場合に割印があるほうが有利でしょう。
契約書はそれ自体に効力があるので、割印に実印を使う必要もなく、契約書に使用した印鑑と同じでなくても構いません。
電子契約書なら割印は不要で効力も万全
業務委託契約書は、ビジネスでよく利用される契約書の1つです。契約書の内容によっては、課税文書にあたり印紙が必要です。また、紙文書の場合、常に改ざんのリスクにさらされていることは否めないでしょう。
その点、電子契約書は、電子データでの契約書なので印紙を貼る必要はありません。またタイムスタンプが付与されることで、契約書作成後の改ざんリスクを回避することができます。効力が万全で、節税にも繋がる電子契約システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。