契約書における存続条項とは?記載例や規定する際のポイントを紹介

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契約書における存続条項とは?記載例や規定する際のポイントを紹介

契約書を作成する際、約束の内容によっては存続条項を定める場合があります。存続条項を記載する方法やポイントを理解していなければ、適切な書類を作成することができなくなり、後でトラブルが発生してしまう場合があるのです。そこで本記事では、存続条項がどのようなものであるかということや、存続条項を定める際のポイントについて、詳しく説明します。

 

契約書における存続条項とは

存続条項は残存条項とも言われ、契約が終了してからであっても、その効力が持続することを定めた条文です。存続条項がどのような内容であるかを知っていなければ、項目を定め忘れてしまったり、後でトラブルになった時に証拠となるものが無いため、問題解決に時間がかかってしまう可能性があります。

存続条項の記載例や存続条項が無い場合の注意点についても、知っておきましょう。

 

存続条項の記載例

存続条項を定める場合、特に会社によって外部に漏らされては困るような機密情報を保持してもらうよう定めることが多いです。具体的には、「契約中の第○条の規定は、本契約の終了又は解除後も有効に存続する」のように定めます。

存続させたい条文の数によって、記載される内容が変わってきたり、存続条項の有効期間が無期限なのか、期限を設けるのかによっても、記載内容が変わってきたりするのです。

 

存続条項が無い場合の注意点

契約書によっては、存続条項が定められていない場合もあります。とはいえ、存続条項が無ければ、契約が終了したら縛りが完全に無くなるわけではないので、注意が必要です。

例えば、契約中に知った相手企業の経営手法や作品などを、契約が終了したからといって勝手に使用してしまうと、不正競争防止法や著作権法に抵触してしまう可能性があります。

このような事実が発覚してしまうと、契約が終了した後であっても相手企業から損害賠償を請求されるなど、トラブルに発展する可能性があるのです。

 

存続条項を定める際のポイント

契約終了後のトラブルを未然に防ぐために、存続条項を定めておくのが安心です。

しかし、存続条項を定める際のポイントを理解できていなければ、適切な情報を記載することができず、契約終了後に思わぬ事態が発生しかねません。存続条項を定める際のポイントは、以下の3つです。

 

1.存続させるべき事項を選択する

2.存続条項の対象をむやみに増やさない

3.存続条項が適用される期間を定める

 

ここからは、存続条項を定める際のポイントについて、詳しく説明します。

 

存続させるべき事項を選択する

まずは存続させるべき事項を選択するところから始めます。契約を終了する時点で、どのような権利や法的な義務が残っているのかを把握しましょう。

また、契約が終了した後に発生したトラブルや、終了することによるデメリットをあらかじめ考えておくことで、存続条項として定める事項が明確になってくるのです。

 

存続条項の対象をむやみに増やさない

契約終了後もできる限り会社に発生しうるデメリットを抑えるために、なるべく多くの存続条項を定めておきたいと考えるかもしれません。

しかし、それでは契約を終了するという意味にならなくなってしまうため、存続条項があまりにも多いようであれば、契約の終了ではなく契約期間を延長するという選択肢を考えてみると良いでしょう。

 

存続条項が適用される期間を定める

存続条項として定める内容が決まったら、どれくらいの期間、存続条項を有効にするかを考えます。契約者によっては、できる限り長く存続条項を有効化させたいと考えるかもしれません。しかし、時代とともに契約内容の定義や認識が変化することを考えると、あまりにも古い契約内容は裁判での証拠能力が落ちてしまう可能性があるので、注意が必要です。

具体的な存続条項の期間設定方法は、存続させたい内容の性質や業種によって大きく変わってきます。また、会社の情報を提供する側と受け取る側でも、存続条項の有効期間を長くしたい場合と短くしたい場合で意見が分かれます。当事者同士でよく話し合った上で、適切な期間を定められるようにする必要があります。

 

情報を開示している立場の場合

会社の情報を開示している立場になっている場合、情報漏えいなどのリスクを抑えるために、存続条項の有効期間はできるだけ長く設定したいと考えるでしょう。秘密情報について定めるのであれば、提供した情報で返却や削除について、あらかじめ条文に定めておくと安心です。

 

情報を受領する立場の場合

情報を受領する立場の場合、契約終了後に、万が一情報が漏洩したり、存続条項の内容が守れなかった時に負うリスクを回避したりするために、できるだけ存続条項の有効期間を短く設定します。

たとえ存続条項の有効期間が過ぎたとしても、不正競争防止法や著作権法に触れないように気を付けて情報を取り扱わなければならないため、契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。

 

存続条項についてよく理解して契約書を作成しよう

本記事では、契約書における存続条項について、存続条項の意味や正しく設定するためのポイントなどについて説明しました。契約終了後に思いもよらぬトラブルを起こさないように、抜け目ない文書を作成することが大切です。

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