契約書において損害賠償は重要な項目の1つです。損害賠償は、トラブルがあった際に契約当事者が一方に賠償を請求できる決まりで、きちんと責務が履行されなかった場合などに請求できます。これから損害賠償と記載方法について詳しく紹介します。
目次
契約書において損害賠償とは
損害賠償については耳にすることも多いでしょう。しかし、どのような決まりなのか、どういう状況で請求できるのかを知りたい人も多いでしょう。これから、損害賠償について詳しく紹介します。
定められた債務が履行されないときに請求できる
損害賠償は、定められた契約に対してきちんと業務が行われていなかったり、不正な行為が行われていたりした場合などに請求できるシステムです。
例を挙げると、売買契約では売主は物を引き渡し、買主はお金を払う責務を負いますが、もし売主が物を渡さない場合は、買主が損害賠償を請求できます。逆に、買主が物を受け取ったにも関わらずお金を払わなかった場合は、売主が損害賠償の請求ができます。このように、きちんと責務が行われないときに、一方がもう一方に責任を追及できるのが、損害賠償です。
契約書に記載がなくても責任追及は可能
契約書を作成する上で、責務が行われなかった場合の損害賠償が定められていることが多いものです。その際には、損害賠償の内容も決めることが多いです。
しかし、契約書を作成する際に必ずしも損害賠償について記載されているわけではないでしょう。場合によっては記載し忘れたり、知識がなくて記載する必要があることを知らなかったりすることもあります。
民法によると損害賠償請求できる
契約書に記載されていなくても、民法上の規定によって損害賠償を請求することは可能です。そのため、万が一トラブルが起きても損した分を請求することはできます。
しかし、請求する上ではいくつかの要件を満たしていなければなりません。これから説明する要件が満たされていないと請求できないので、注意が必要です。
要件には、責務不履行責任と不法行為責任の2つがあります。責務不履行責任は、契約当事者が行わなければならない責務を履行していない場合に請求することができます。責務不履行は、行われていない事実があり、責務者に帰責理由があること、責務不履行と損害の間に因縁関係が存在することの3つの要件を満たしていなければなりません。
不法行為責任とは、契約当事者が故意や過失によって権利侵害を起こしたときに損害賠償が請求できる決まりです。これには権利や法律上保護される利益の侵害があること、故意や過失があること、損害があること、権利侵害と損害の間に因縁関係が存在することの要件があり、これらを満たしていなければなりません。
このように、責務不履行責任と不法行為責任のどちらかが認められるときに、損害賠償を請求できます。
損害賠償条項の記載方法
損害賠償請求については、契約書を作成する時点で定めておくことが多いです。あらかじめ定めることで、トラブルがあった際に損害賠償の支払いがスムーズに行われるためです。これから記載の方法を紹介します。
上限は?損害賠償の範囲をきめる
契約において、受託側が責務を履行しなかった場合、委託側に損害が生じます。この場合は、契約書内で損害賠償を行うことを記載し、いつまでに賠償金が支払われるのかを明確に記載しなければなりません。逆に、委託側が責務をきちんと履行せずに損害が生じた場合、受託側もいつまでに賠償されるのかを決めなければなりません。明確な期限を決めることで、損害賠償の先延ばしにされないので重要です。
また、請求額の上限に関しても、委託者側からすると上限なく損害賠償請求することができるような規定にしておくことが望ましい半面、受託者側から見た場合は「直近●か月以内に受領した委託料を上限として損害を賠償する」など、上限規定を入れることが一般的です。
契約自由の原則がある
損害賠償について記載するときには、いくつか注意しなければならない点がありますが、その内の1つが契約自由の原則です。
これは、契約当事者がお互いに納得すればどのような損害賠償を決めても問題ないということです。そのため、民法の業務委託契約に基づいた損害賠償を決める必要はなく、契約当事者同士でお互いに話し合って決めることができます。
乙と甲の両方が決めなければならない
損害賠償の内容は、甲と乙の両方が決めなければなりません。お互いに対しての損害賠償を設定する場合は、お互いが内容を確認して同意を得る必要があります。知らないまま設定しまうと、民法に反することになるので注意が必要です。
故意に損害を与えた場合
契約当事者が一方に対して故意に損害を与えた場合は、賠償責任の上限が無効化されることもあります。そのため、あらかじめ設定された損害賠償よりも高い金額の賠償金が要請できることです。これには判例が存在しており、過去に受託側が顧客のクレジットカード情報を流失して大きな損害を与えたことがあり、裁判で損害賠償の無効化が認められました。
契約書において損害賠償は必要な項目
損害賠償はトラブルがあった際にスムーズに業務の遂行をする上で重要な決まりです。損害賠償が設定されていることで無駄な争いが避けられるので、きちんと知っておくことが大事でしょう。