契約を交わすときには「この人は違反をせずにちゃんと契約を守ってくれるだろうか」、「万が一、契約違反をされたときにはどうなるのか」などと不安になります。
具体的に「自分がアパートやマンションのオーナーだったら」という例を挙げます。この場合には「きちんと家賃を払ってもらえるだろうか」「決まりを守らない人だったら退去させることは可能なのか」といった心配もあるでしょう。
もしも契約違反をされたときにはどうすればいいのか、契約書を作る段階でできることはあるのかを確認していきましょう。
目次
契約違反されたらどうなる?罰金は?
まずは「契約違反をされたらどうなるのか」について見ていきたいと思います。
債務不履行で強制執行や損害賠償請求ができる
契約は「双方が義務を負い、その義務を果たすことで権利が認められる」というものです。契約をした以上は「守らなくてはいけないもの」として双方ともにその義務を果たす法的な責任ができます。この「守らなくてはいけない義務」のことを債務と呼び、「守ったことで保証されるべき権利」のことを債権と呼びます。
それでも契約違反をされてしまった場合、債務が行われていない「債務不履行」の状態となります。相手が債務不履行になったときには強制的に相手に約束を守らせる「強制執行」も可能です。
■実損害以上の請求をするには契約書に記載が必要
債務不履行になった場合には損害賠償が請求できます。請求できる額は基本的には「それによって実際に受けたと証明できる損失分」です。
「実際に損失を受けたと証明」する必要があるため、この証明ができない部分については実際に損失を受けていても損害賠償の請求を行えません。しかし、もし契約書を作る段階で「実損害とペナルティ分の金額を支払うこと」と盛り込んでおけば、そのペナルティ分も請求が可能です。
契約書を作る段階でもしものことも想定して記載しておくとよいでしょう。
契約違反で刑事責任は問えない
契約違反をされたときに警察に通報し逮捕してもらうことはできるのでしょうか。
これは基本的には「NO」です。契約違反で関係してくるのは「民事責任」なので、「刑事責任」を問うことはできません。そのため刑事告訴をしたとしても警察が捜査してくれる可能性はほとんどありません。
■もともと違反するつもりなら詐欺罪の可能性あり
ただし、相手が「もともと違反するつもりで契約をし、わざと契約違反をしてお金をだまし取った」のであれば話は別です。「仕方なく契約違反になってしまった」のではなく、だますつもりだったのだろうと第三者からも思われる状態であれば詐欺罪の容疑者として捜査してもらえる可能性があります。
賃貸契約で契約違反されたら?
自分がアパートやマンションなどのオーナーで他人に部屋の貸し出しをしている場合も見ていきましょう。
違反しても即時退去は難しい
部屋を貸し出している相手が契約違反をしている場合があります。「エアコンなどの設置で勝手に部屋に穴を開けた」「家賃の支払いをしてくれない」「単身向けのアパートなのに同棲している」などがよくあるトラブルです。
これらの契約違反をされたとしても即時退去させるのは難しいでしょう。賃貸借契約に基づいた「居住権」が相手にあるため、相手が納得しない限りすぐに出て行ってもらうことはできないからです。
知っていて抗議なしは了承と取られることも
相手が契約違反をしていることを知っても、自分から抗議することは躊躇してしまうかもしれません。しかし「相手が契約違反をしていると知っているのに抗議しなかった」となると「暗に了承していたのでは?」と思われてしまう可能性があります。
相手が契約違反をしているとわかったら、はっきり抗議することが重要です。
まずは本人に抗議文などを送ろう
契約違反をしていてもすぐにペナルティを与えることは難しいため、まずは抗議文などで相手に思いを伝えましょう。それでも改善されなければ内容証明郵便の通知をして、裁判所への提起をし、そこで認められれば強制退去となります。
契約違反は英語でどう言う?
「契約違反」は英語で言うと「breach of contract」などです。
「この行為は契約違反です。」と言いたいときには「This conduct is a violation of the contract.」、「彼は契約違反で訴えられた」なら「He was sued for breach of contract.」と伝えましょう。
契約違反を想定して契約書を作らなくてはいけない
相手に契約違反をされるとはあまり考えたくないですよね。しかし事前に想定していたかどうかで、いざ契約違反をされたときに自分がうまく対応できるかどうかが変わるかもしれません。
契約書を作成する段階で、契約違反される可能性も考えて内容に盛り込むようにしましょう。違反の疑いがあった際に契約書の確認が必要になるでしょう。その際、電子契約書で保管しておけばすぐに確認することができるでしょう。契約書の管理をスマートにしたいと考えているなら、ぜひ一度電子契約書の採用をご検討ください。