契約書における後文の役割とは?記載する内容や注意点を紹介

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契約書における後文の役割とは?記載する内容や注意点を紹介

約束事を交わしたという契約書を適切な方法で作成するにはどうすれば良いでしょうか?

よく注目されるのは締結事項の書き方ですが、実は後文の書き方や注意点に関しても理解しておくと、スムーズに約束事を締結できるようになります。また、適切な後文を作成することで、文書としての真正性をさらに高められるでしょう。

本記事では、後文として書くべき内容や、記載時の注意点について説明します。

 

契約書における後文の役割

当事者同士の契約が成立したことを契約書として証拠に残す、という旨を記載するのが後文です。

また、作成した文書を、契約締結後に双方の間でどのように取り扱うのかということも同時に規定することで、契約書を適切に保管することができます。

 

前文との違いと読み方

後文は、「ごぶん」や「あとぶん」と読まれ、文書の最後の部分に記される事項です。それに対して、文書の最初に記載される条項は「前文」と言います。

前文はタイトルの次に記載される部分で、契約に関わる当事者が誰なのかを甲と乙、丙で記したり、どのような目的で契約の締結をするのかということを定めたりします。

前文と後文を適切に記載しておくことで、それらに挟まれて記載されている契約内容に双方が同意したということを明確にできるのです。

 

後文に記載する内容

一般的に後文には記載する内容が決まっているため、契約書の業種に関わらず共通点が多くなっているのが特徴です。

そのため、後文に記載する内容を知っておけば、幅広い種類の契約書において適切な条項を定められるようになります。

ここから、後文に記載する内容について詳しく説明しましょう。

 

契約書を作成する部数

後文には、当事者同士が契約に同意したことを示すために契約書を作成した、という事項だけでなく、作成した契約書の部数についても記載します。

これによって、正式な契約書が世の中に何通存在しているのかをはっきりさせられるというメリットがあるのです。

 

契約書を所持する人

後文には、誰が契約書を所持するかということも記します。

作成した契約書の行方が分からなくなると、後でトラブルになった時に、証拠となる契約書がどこにあるのかはっきりしなくなってしまいます。契約書を所持するのは誰なのかを双方でよく話し合い、契約書に記載しましょう。

 

契約書の原本または写しの部数

契約締結時に作成し当事者同士が署名捺印したものが、契約書の原本です。当事者双方が保管するため、原本を複数枚作成することもあります。

その場合、後文で契約書の原本が何通存在するのかを明確にしておくことで、契約書を受領していないと主張する人が出てくるようなトラブルを防ぐことができます。

 

後文を記載する時の注意点

後文に記載する事項は、どの契約においても共通している場合が多いため、大きなトラブルにはつながりにくいです。しかし、注意点を理解しておかなければ、思わぬ問題が発生してしまう可能性はあります。

ここからは、後文を記載する時の注意点について説明します。

 

契約書の作成数が1通だと改ざんのリスクがある

契約書の作成数は当事者同士で自由に設定できます。しかし、契約書の作成数は1通であると後文に記載してしまうと、実際に作成できる契約書も1通のみとなってしまいます。

契約書が1通のみだと、契約書の所有者によって改ざんされ、契約書を所持していない人にとって不利な内容に書き換えられてしまう危険性があるのです。

 

当事者全員に契約書の交付が定められている場合がある

契約書の作成数は自由に設定できますが、契約内容によっては、当事者双方が契約書を所持しなければならないと法律で定められている場合があります。

例えば建設工事請負契約書や建設工事設計受託契約書、建設工事監理受託契約書や液化天然ガスに関する保安業務委託契約書などの契約書は、双方に契約書を交付することが義務付けられています。

あなたが締結する契約が、契約書を双方に交付しなければならないものに該当するかを、事前に確認しておくことが大切です。

 

代表取締役以外が署名する場合は後文に追記する必要がある

契約によっては、契約書に署名する人が代理人であるなど、代表取締役以外の人が署名する場合もあります。その場合は、契約行為を行う権限が代理人に存在することを、後文に追記しておく必要があるのです。

具体的には、「本契約の当事者双方から正式に契約を締結する権限を授権したことを保証し、宣誓する」といった文言を追記するとともに、会社からの委任状や印鑑登録証明書を提出してもらいます。

これによって、代理人に契約の権限があることが証明でき、契約書が有効なものであると認められるようになります。

 

電子契約書で後文までスムーズに作成しよう

本記事では、契約書における後文の意味や役割、実際に記載される内容や注意点について説明しました。

電子契約書を利用すれば、契約内容はもちろん、後文までスムーズに作成できます。また、契約書の発行や保管も容易になるので、契約業務を簡略化し、本来の業務に専念できるようになるでしょう。

ここで説明した内容も参考にして、あなたの事業に合った後文を作成できるようになってくださいね。

 

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