著作物に関する取引には、契約書が必要です。これは民法や商法などの法律に基づいて作成されており、利用する側と作成者の両方が納得する内容を定める必要があります。著作物に関する契約書はいくつかの種類があり、どの契約書に当てはまるのかを確認しなければなりません。ここでは著作物に関する契約書の種類と内容について解説します。
目次
既に存在する著作物の権利に関する契約書
誰かが制作した著作物には、以下の2つの契約書が作成されます。利用許諾契約書は著作物の利用の許諾を受けることであり、著作権譲渡契約書は著作権の譲渡を受ける契約書です。この2つの契約書の内容と違いをこれから詳しく解説します。
利用許諾契約書
利用許諾契約書は先ほど述べたように、著作物の利用を許諾する契約書です。利用の許諾をする側をライセンサーといい、許諾を受ける側をライセンシーといいます。この契約書では、著作物をどの範囲で利用できるのかを明確に決めておく必要があります。忘れてはいけないのが、譲渡を受けるわけでないので好き勝手に利用できません。
契約の内容は主に、どの著作物の契約で、誰と誰の間の契約なのか、どれぐらいの範囲で利用できるか、利用の対価はいくらくらいか、著作者は人格権を行使しないことなどです。これに加え、ライセンサーが他の人に著作物の利用権を与えない独占的ライセンス契約もあります。
著作権譲渡契約書
著作物譲渡契約書は、著作物の譲渡を受けたライセンサーが著作権を行使できる契約です。利用許諾契約書と違うのは、著作権を譲渡した側が自分で利用できなくなることです。ここで注意するのは、著作権を失ったわけではないので、ライセンサーが無断で複製することはできません。
著作者は著作権を保持しているので、著作権を譲渡したい場合は可能です。ただし、後で揉めないためにも、作品を変更できない翻案権や二次的著作者の有する権利も譲渡した旨を必ず記載する必要があります。
これから制作する著作物に関する契約書
著作権の契約書では、これから制作される著作権の権利についての契約書もあります。この契約書はコンテンツ制作委託契書と実演委託契約書の2つが主です。これから詳しく解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
コンテンツ制作委託契約書
コンテンツ制作委託契約書はまだ存在していない著作物について、受けた側がどのように遂行するのか、委託や業務の遂行に伴う費用、契約期間や契約の更新について、修正義務の取り決め、再委託の禁止、知的財産権、通知義務や秘密保持などについて契約書を作成します。また、他人に全てを制作させる場合は制作委託型契約になりますが、共同で制作する場合は共同制作型契約になります。この契約ではまた違った取り決めが行われます。
実演委託契約書
実演委託契約書はアーティストなどの実演家に音楽を演奏させたり、何か披露してもらったりする時に契約する契約書です。この契約書ではいつ自演を行うのか、どこで実演を行うのか、何をどのように行うのかなどの条件を決めます。また、万が一実演できない場合のリスク負担についてや実演した時に録音した著作物の権利は誰が所持するのか、二次的利用は可能なのかなどの取り決めも行います。
その他の契約書
著作物処理に関する契約書は大まかに、すでにある著作物に関する契約書と、これから制作されるであろう著作物に関する契約書の2つが主です。しかし、この2つ以外にも著作物処理に関する契約書があります。どのような契約書なのかをこれから詳しく解説します。
秘密保持契約書
秘密保持契約書は、まだ公開されていない著作物を他の人に見せる場合、内容を外部に漏らしてはいけないことの取り決めを行う契約書です。まだ公開されていない情報が外部に漏れた場合は、同じような作品を制作されてしまう可能性もあるので、著作者に被害が及びます。
この秘密保持契約は大体どの契約書の中でも含まれている事項なので、特別に契約書を交わす必要性はありません。しかし、含まれていない場合は別途に作成が必要です。
質権や担保設定の契約書
利用を許諾する権利は目には見えない権利です。しかし、著作物は売買など様々な方法でお金を得ることができるので、不動産や車などと同じように財産として数えられます。そのため、著作物を担保に入れてお金を借りることができるため、質権設定契約書や譲渡担保設定契約書などの契約書を作成する必要があります。
売買契約のための契約書
著作物は許諾でも譲渡でも商品化してお金を得る必要があります。そうでなくては利益を含まないため契約する必要性が失われます。著作物の売買に関する契約を定めるのが取引基本契約書です。
この契約書では、どの著作物をどれぐらい、いつどこでいくらで納入するのかを定める必要があります。また、売買する際に著作権は誰が保持しているのか、売買するにあたり、どのような方法や行為が可能なのか定めます。
契約書において著作権は重要
著作物に関する契約書を作成する場合には、後でトラブルにならないためにも、法律に基づいて作成することと双方が納得する内容であることが大事です。ここではいくつかの契約書について解説しましたが、これから作成する際には是非参考にしてみてください。