契約書を作成する上で欠かせない署名捺印と収入印紙のルールを紹介します。ビジネスなどにおいて契約書の作成方法を知っておくのはとても大事です。中でも署名捺印や収入印紙のルールを知らないと、後でトラブルになることがあるので注意が必要です。これから契約書のサインのルールと収入印紙について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
契約書のサインのルール
契約書にサインする際には、いくつかのルールがあります。実際にサインする前にきちんとした知識を持っておいて、間違えないようにしましょう。これから紹介するので、ぜひ参考にしてください。
署名捺印と記名押印の2つがある
署名捺印と記名押印の2つの主な違いは、署名捺印は自分の名前を自署して印鑑を押すことをいい、記名押印は自分の名前まで印字されたものに印鑑だけを押すことをいいます。前者は署名と印鑑の両方が必要で、後者は名前までが印刷された書類と印鑑が必要です。
しかし、署名捺印と記名捺印のどっちなのか分かりませんよね。例えば相手の企業が先にサインしている場合は、その形式に合わせれば良いです。相手が署名捺印なら自分も署名捺印にし、相手が記名押印の場合は自分も記名押印にすれば良いということです。
押印は登録印が良い
押印には登録印と認印があります。どちらを押せば良いのか迷いますよね。結論を言うと、どちらでも構いません。しかし、登録印の方がトラブルを防ぐ上で有効です。認印は第三者が押している可能性もあるため、登録印の方がおすすめです。
署名や記名の書きかた
記名や署名の仕方は、以下のようです。例えば契約書を書くのが個人の場合は戸籍上の名前を書くと良いでしょう。改名などでも良いですが、なるべく本名を書きましょう。一方で、契約書を書くのが個人ではなく、個人企業の場合は企業の正式名称を記載するのが良いです。個人事業主は屋号などでも構いません。また、署名をする際には押印するとより良いです。文書の証拠能力が高まるので、より強力です。ただし、署名のみと書かれている場合は印鑑を押さなくても問題はないので、署名だけでも構いません。
複数枚の契約書は契印が必要
契約書が複数枚あると、署名捺印欄の他にも押印する必要があります。例えば、契約書が5枚ある場合は契約書を見開きになるように広げ、ページごとにまたがるように印鑑を押します。印鑑が押されていないと相手側にページ数をすり替えられる可能性もあるため、必要です。ページを開いて印鑑を押すのは少し難しいことから、契約書の製本を行うのもおすすめです。袋とじがされていると印鑑が圧倒的に押しやすく、ページもバラバラにならず便利です。
契約書に貼る収入印紙のルール
契約書には収入印紙を貼る必要があります。なぜ収入印紙が必要なのか、どれぐらいの費用相場なのか、契約が変更した場合はどうなるのかなどをこれから紹介します。
収入印紙の必要性
収入印紙とは、印紙税法で決められた契約書や領収書などの課税対象文章に貼られる印紙です。収入印紙を貼ることで納税を行えるので、貼る必要があります。また、収入印紙は再利用されないために、契約印など消印を押さなければなりません。万が一収入印紙を貼り忘れた場合も契約書は有効です。契約書自体は両者の合意の下で交わされた契約なので、収入印紙とは何ら関係がありません。しかし、地方の税務調査などで収入印紙が貼られていないことを指摘された場合は、5倍の納税をしなくてはいけなくなる罰則もあるので、気をつけましょう。
収入印紙の費用相場
契約書の種類によって費用は変わってきます。これからいくつかの例を挙げて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
継続的取引の基本となる契約書では大体4,000円の収入印紙が必要です。スポーツ選手や俳優、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、プロデューサーなどの役務を提供する内容の契約書であり、請負に関する契約書では金額によって異なります。契約の金額の記載がない契約書は200円、50億を超えた契約書は60万円くらいが相場です。
契約が変更した場合
契約書の内容が変更した場合、内容により増額した分の収入印紙が必要になり、減額した場合は新たに貼る必要はありません。増額や減額分ではどれぐらいの収入印紙を貼れば良いのか分からない場合は、印紙税法上の解釈、変更契約の金額判定を参考にすると良いでしょう。
ルールを把握してトラブルを回避しよう
署名捺印は署名と捺印の両方が必要なので、どちらもしておかなければなりません。収入印紙は後で税金が多めに取られてしまうこともあるので、しっかりと金額を確認して必ず貼るようにしましょう。しっかりそれらのルールを把握して、契約書トラブルを回避しましょう。