契約書の様式には決まりがある?契約書を作成する時の注意点を解説

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契約書の様式には決まりがある?契約書を作成する時の注意点を解説

契約書というと、法律の専門用語も使われ、読んでもよくわからないという人もいるのではないでしょうか。実は、契約書は決まったルールで書く必要はなく、一部の特殊な契約書を除いて自由に作成することができます。

ここでは、契約書の様式について、どのように記載すれば良いのかを説明します。自分で契約書を作成する人は、この記事を参考にしてください。

 

契約書は当事者間で自由に作成が可能

契約書というと、全て同じような様式で作成されていますが、作成には決まりはあるのでしょうか。

「契約自由の原則」により決まりはない

契約書は「契約自由の原則」により、様式に決まりはなく、自由に好きなように作成することができます。普段、よく目にする堅苦しい契約書でなくてもいいということです。

ただし一部の特殊な契約書は、書き方に決まりがあり、その決まりを守らないと違法となります。

契約書は自由に作成できるとはいえ、ほとんどの契約書は、慣習に則って作成されています。なぜなら、慣習に則って作成することで、無用な法的トラブルを防ぐことができるからです。

それでは次に、契約書を作成するときに気をつけるべき点を紹介します。

 

契約書は様式集を参考に作成する

契約書は、慣例に則った様式集を参考に作成するほうが間違いがありません。ここでは、どのように作成すべきかを説明します。

契約する当事者を特定することが重要

契約書は、まず当事者を明示し、内容を確認した後の署名・捺印があってはじめて契約が成り立ちます。

特に個人事業主の場合、消費者と事業者、どちらの立場なのか自分の立ち位置を明らかにしましょう。

法人対法人であれば、企業名で契約を交わすことになりますし、個人対個人であれば、その人物名となります。

このように、契約書の前文で当事者を明確にし、併せて略語(甲や乙など)も記します。略語があることで、それ以降の文中で名前をフルネームで書く必要はなくなります。

契約書の様式のなかで最も大事な本文

本文は、話し合いで決まった内容を記した大切な部分です。本文こそが契約書そのものであり、法的解釈はこの内容を基になされます。

通常、本文は、条・項・号で細かく分けられて記載されています。細分化されることで、難しく見える内容も理解しやすくなります。

契約書の作成日付と署名・捺印は忘れずに

契約書の年月日は、契約を締結した日、すなわち当事者が内容を確認して署名した日です。作成日とは別に、法的効力の発生日を設けることもあります。

署名欄は、通常、文書の冒頭か末尾に設けられています。ここで署名がなされることで、当事者が明確になり、同時に契約締結の意思も確認できます。

契約書は甲乙など法律ワードは必要ない

作成にあたっては、法律的な専門用語を必ずしも用いる必要はありません。「契約自由の原則」により、好きなように記して構わないのです。

しかし、慣習に則って作成されている文書に対しては、相手方が、この契約書はプロが作成したと判断するでしょう。凌ぎを削るビジネスでは、敢えて不利に見えるような記載は控えるべきといえます。

 

消費税増税のための契約書の変更について

消費税率が8%から10%に変更になりましたが、税率の変更に伴って内容を変更する必要があるのでしょうか。ここでは、税率の変更による影響をみていきます。

契約書の金額は消費税抜きの金額で記載

契約書を作るときは、税抜額で記すほうが良いでしょう。例えば「月額10,000円(消費税別)」と記すことで、消費税率が変更となっても影響はありません。消費税は別に請求する旨を記しておけば、増税分を上乗せした代金で請求できます。

定期的なサービスを行うビジネスでは、この点を配慮しながら契約書を作成することが大事です。

次に税込金額での表示を見てみましょう。

「月額10,800円(消費税込)」という表記の仕方では、契約書の内容と実際の代金が異なってしまいます。実務上では、増税分を請求できない訳ではありませんが、金額が正しくないため作成し直す必要があります。

印紙税は消費税増税に影響されない

印紙税法において、消費税額が明確に記載されていれば、その金額は印紙税がかからないとなっています。

通常、50,000円以上の商品を購入すると、領収書に200円の収入印紙を貼らなければなりません。この場合、「領収金額52,800円うち消費税額4,800円」とあれば収入印紙を貼る必要はありませんが、「領収金額52,800円に消費税額10%を含む」とあれば、収入印紙は必要です。領収書に消費税額が明記されていれば、消費税増税の影響はありません。

 

電子契約書は様式の変更にもスムーズに対応

電子契約書の場合も契約書の1つなので、自由に記載することができます。もし何らかの変更があっても、ネットワーク上でならあっという間に変更可能です。

このように、様式の変更にもスムーズに対応できる電子契約書の導入を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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