契約書を作成する際に、有効期限は必要なのか悩む人もいるのではないでしょうか。契約書の内容にもよりますが、必要のない場合も多いです。
しかしながら、どのような内容の場合に必要なのか、よく知らないという人は多いことでしょう。
そこでここでは、有効期限の定め方から定めるときのポイントまで詳しく説明します。契約書の有効期限について知りたい方は、この記事を参考にしてください。
目次
契約書の有効期限の書き方には2通りある
大きく分けて、契約書の書き方には2通りの方法があります。ここでは、この2通りの書き方を説明します。
継続的な契約か1回きりの契約かで異なる
基本的に契約書は、継続的な取引なのか、1回きりの取引で終わるのか、どちらかのケースで作成されます。
もちろん1回きりの取引であれば、有効期限を設ける必要はありません。
一方、継続的な売買契約などに関しては、期限の設定は必須といえるでしょう。継続的な契約としては、雇用契約や派遣契約などが含まれます。
有効期限を定める時のポイントとは
有効期限を定める場合、どのようなポイントに気をつければいいのでしょうか。
一義的かつ明確に締結日を定める
有効期限を設ける場合、一義的かつ明確に定める必要があります。なぜなら、契約書はトラブルが生じたときに、法的証拠として扱われるからです。
当事者間で交わした内容や期間に、曖昧さが残らないような記載を心がけましょう。
有効期限の始期と終期の書き方
有効期限を設けるときは、慣習にならった書き方があります。例えば「本契約は、令和2年4月1日から令和2年12月31日とする」とあれば、期限は明確となり、問題が生じることはないでしょう。
また、別の記載方法による書き方もあります。例えば「本契約は、令和2年4月1日から1年間とする」というような書き方です。どちらにしても、曖昧な表現は使わないことが大事です。
契約書の有効期限の数え方に注意する
有効期間の数え方には、次のようなルールがあります。
・初日は期限に含まない
・期限は日単位で設ける
・期限は週・月・年単位で設ける
契約期間の初日は、通常期間に含まれませんが、初日が丸々1日の場合は、この初日も期間に含まれます。
また、期間は日単位で設けられますが、最終日が日曜・祝日である場合、日曜・祝日の取引のない業務形態であれば最終日の次の日が期限となります。
最後に、週・月・年単位で有効期限を設ける場合は、暦にしたがって計算します。
自動更新条項と中途解約条項の書き方
有効期限が過ぎたら、契約書の効力はなくなります。しかし、取引が継続してなされる場合は、契約を更新しなければなりません。
ここでは契約の自動更新と、契約を中途解約したい場合の記載方法を説明します。
自動更新条項とは
契約の自動更新とは、取引を長期に渡って行う場合、自動的に契約を更新するやり方です。
企業間では、長い期間、取引が行われることが考えられます。こういった場合、有効期限が終了する度に、新たに契約書を作るのは手間がかかり非効率的です。自動更新条項を設けることで、このような手間を省くことができます。
自動更新条項を定めるときの注意点
自動更新条項を設けるときは、どういった条件であれば自動更新されるのかを明確に記す必要があります。さらに、自動更新は1回なのか、複数回に渡るのかも決定します。
また、この条項を設定する場合、更新拒絶権はどちらが有するのか、片方のみでなく双方が有するのか、なども決めていきます。
この更新拒絶権の行使期間を決める場合は、一方が不当に契約に拘束されることもあり得るので留意しましょう。
こういった条項を決める場合は、やはり弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
中途解約条項とは
長期間の契約に企業の双方が拘束されることは、場合によってデメリットが生じることもあり得ます。そこで長期的な契約を交わす際に、リスクを防ぐために設けられるのが、この中途解約条項です。
この条項を設けるときは、条項があまりにも簡単に行使されると企業にとって不利益が生じることも考えられます。しかし反対に、条項行使のための条件が厳しすぎるのも問題です。条項が行使されるためのバランスが非常に大事といえるでしょう。
4 電子契約書であれば電子署名の有効期限あり
電子契約書の場合、電子署名に有効期限が設けられています。以前は、電子署名だけでは長期の有効性を確保できませんでした。タイムスタンプの技術を活用することで、長期に渡って契約の有効性を確保できるようになりました。
電子契約書も、充分な期間の有効性が保てるため、安心して利用できるといえるでしょう。様々なメリットが多く、スピーディーに契約締結ができる電子契約書の導入を検討してみてはいかがでしょうか。