契約書と約款の違いとは?民法改正による約款の見直しについて解説

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契約書と約款の違いとは?民法改正による約款の見直しについて解説

約款というと小さい文字で契約内容を細かく説明している文書ですが、約款をじっくり読む人は少ないでしょう。約款も契約書と同じように契約内容が書かれていますが、その違いはいったい何なのでしょうか。

実は、約款に関しては法律的な定めはありません。そこで今回は、まず契約書と約款との違いから約款の定義まで詳しく説明します。民法改正によってどのように約款が定義されたのか、疑問のある人はこの記事を参考にしてください。

 

契約書と約款の違いは?

契約書と約款は、どちらも同じように取引の内容を説明する文書ですが、どのように違うのでしょうか。

契約書とは

契約書とは、当事者同士が話し合いで決めたことをいつでも確認できるように、契約内容を文書として記したものです。契約自体は口約束でも有効ですが、後々言った言わないというトラブルを避けるために、証拠として文書に記しておきます。

もし何らかのトラブルが生じたときは、この契約書は裁判においても有効な法的証拠として扱われます。そのため、取引において非常に大切な文書といえるでしょう。

定型約款とは

インターネットの普及により、証券取引や保険、旅行、通信販売など不特定多数の人との取引が増えてきています。このような取引では、契約ごとに契約内容を細かく記すことは事務的に無理があるでしょう。そのため企業は、大量の契約を効率的に処理するため、あらかじめ条件を細かく定めた約款を作成し、個々の取引に利用します。

このように、不特定多数の人を相手方として取引をする場合、ある条件のもとで行われる取引を定型取引といいます。定型約款とは、定型取引における画一的な条項です。

契約書と定型約款の具体的な違いとは

先述したとおり、定型約款は不特定多数を相手方として作成された画一的な条項です。これに対して契約書は、特定の当事者との契約に関するものであり、代金の支払い日や金額など具体的な内容が記されているものです。

 

民法改正による約款の定義は?

2020年4月に民法が大きく改正されますが、曖昧だった約款に関してこれまでのルールが改められました。

定型約款は不特定多数要件を満たす

定型約款のいちばんの特徴は、不特定多数の人が対象となる点です。

例えば保険約款や宿泊約款などのように、取引の対象が、特定の個人ではない場合に要件を満たすこととなります。

定型約款は画一性要件を満たす

定型約款の画一性要件とは、次の2つを満たす必要があります。

 

・不特定多数の相手方に対して同じ内容の条件で契約を結ぶこと

・契約の内容が社会的に鑑みても合理的であること

 

画一性要件においては、内容のある部分が画一的である場合、相手方にとって内容が合理的であれば要件を満たすこともあります。

一例ですが、ある企業が一般のコンピューターを購入する場合、コンピューター会社が事前に作成した定型約款は画一性要件を満たします。なぜならコンピューター購入にあたって、企業とコンピューター会社との間で交渉が行われる訳ではないからです。

一方、例えばある企業が、商品の原材料を多くの企業と取引している場合、企業がその商品に関して作成した文書は画一的でしょう。しかし、取引のなかで定型約款が使用されている場合でも、交渉により内容はそれぞれ異なることが予想されます。このような取引では、要件を満たすとはいえません。

定型約款は目的要件を満たす

目的要件とは、定型約款を契約内容に組み入れることを目的とすることです。

つまり、何かしらの契約書を作成するにあたって、企業で使われているテンプレートの内容に関して話し合いや交渉が予想される場合は、これらのテンプレートはこの要件を満たさないと考えられます。

どのような種類の契約書が適用される?

次のような契約書が、適用となるでしょう。

 

・預金規定

・証券総合サービス約款

・消費者ローン契約書

・保険約款

・旅客運送約款

・宿泊約款

・ソフトウェアライセンス規約

・インターネットサイト利用規約

 

今まで、約款に関しては曖昧な部分も多く、利用する人にとって不利益な内容が記されていても規定はありませんでした。新しく法律が改正されたことで、ルールが明確になり、より安心して取引が行えるようになります。

 

3 契約書と約款の違いを正しく把握しよう

契約書と約款の大きな違いは、契約の相手方が不特定多数なのか、それとも特定の個人なのなのかという点でしょう。定型約款は、企業にとっても契約する相手方にとっても作業の効率化が図られ大変便利なものですが、用いる場合は注意が必要です。

電子契約書も、この定型約款の規定対象となっています。今後は、電子契約書が増えることが予想されますが、民法の改正により、一層安心して利用できるようになるといえるでしょう。

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