契約書締結日の正しい決め方と締結日を決める際の注意点を徹底解説

カテゴリ:契約書

契約書締結日の正しい決め方と締結日を決める際の注意点を徹底解説

契約書を作成する場合、締結日を決めるのは当然です。しかし、その締結日の正しい決め方を理解している人は少ないのではないでしょうか。普段はあまり気に留めない日付ですが、法的トラブルが起こると、この契約書の締結日は大きな意味を持ち始めます。

そこで今回は、契約書締結日の決め方と決める時に注意すべき点を紹介します。業務上よく契約書を作成するという人は、契約書締結日について今一度確認しましょう。

 

契約書の契約締結日とは

契約書の締結日とは、契約書の法的効力が発生する日です。契約書を交わす双方の署名・押印がなされた日を締結日とするのが一般的でしょう。郵送の場合は、契約書を最後に受け取った人が署名した日とみなされています。

しかしながら、実務では締結日が記入されていない契約書も多いのが現状です。郵送で契約書を最後に受け取った人が、記入し忘れているのはよくあることです。締結日をいつにするか様々なケースが考えられますが、どの日を契約書締結日とするのが正しいのか、次項以降で説明します。

 

契約書締結日の決め方と注意点

ここでは、締結日の様々な決め方や記入する時の注意点を詳しく説明します。

契約書締結日には5通りの決め方がある

締結日の決め方には、次のように5通りの決め方があります。

 

・契約期間の初日

・最初に手続きする人が署名した日

・最後に手続きする人が署名した日

・基本的な条件に双方が合意した日

・全ての関係者の社内承認が完了した日

 

郵送でのやり取りの場合、後に手続きする人がどのようにも日付を記入できる点が問題となります。この場合は、先に手続きをする人が日付を確認し、前もって記入するほうが安心です。

また、作成日を締結日とすると、後々修正が必要となり共に変更しなければならなくなることも考えられるでしょう。

これらのことを鑑みると「当事者間で確認しながら、双方が同意した日付を締結日とする」やり方が正しいといえます。日付が異なる場合は、関係者への連絡は欠かさないようにし、内容だけでなく日付に関しても共通の認識を持っていることが大事です。

契約書締結の遡及適用とは

遡及適用とは、過去のある時点を法的効力の発生する日と定めることです。例えば文書の作成自体が遅れ、先に取引が始まってしまうこともあるでしょう。このような際に、契約で取り決めた内容を既に始まっている取引に適用させるために使う手法です。

契約書締結のバックデートとは

バックデートとは、締結日と取引日を同日にするため締結日を早めて記入することです。例えば、実際の日付を4月10日とすべきところを、4月1日から有効とするためにわざと4月1日と日付を早めて記入することがあります。契約書は原則、事実通りに作成すべきであり、このような手法は避けるべきでしょう。

契約期間を記入するときの注意点

契約を締結する時には、その契約書の存続期間(始期と終期)を定めますが、その期間が終了すると当然その法的効力もなくなります。契約書は、効力の発生日を将来に設定したり、また過去のある時点に決めることも可能です。効力の発生する日と締結日を別物として捉え、締結日はあくまでも「双方が内容に合意して署名した日」とする原則を理解しましょう。

 

電子契約書の締結日についての注意点

昨今、ビジネスで普及している電子契約書ですが、電子契約書の場合は締結日を決める際に気をつけるべきことがあるのでしょうか。

電子証明書の有効期限とは

電子契約書は、電子署名とタイムスタンプを付与することで、「誰が」「いつ」契約を締結したのかを証明することができます。電子署名とタイムスタンプには有効期限があり、電子契約書の契約期間は最長10年間です。10年以上の場合は、「長期署名」という仕組みを利用して有効期限を延長します。

契約内容に撤回条項を設ける

書面での契約書は、契約を解除する際に、契約書の原本を返却することができます。しかし電子契約書は、原本と同様なものを複製することができるので、当事者間において意思の撤回方法をあらかじめ条項として取り決めておきます。

タイムスタンプによりバックデート不可

電子契約書は、タイムスタンプという技術を利用するので、そもそもバックデートは不可能です。相手方に、文書を送信した時の日付が締結日となります。

しかし電子契約書の場合も、書面契約書と同様に、条項に記入することで締結日を柔軟に定めることができます。

 

4 契約書の締結日を決める際には気をつけよう

契約書の締結日は、原則、全ての当事者が署名した日です。しかしながら、条項で規定することで、法的効力の発生日を過去や未来に設定することも可能です。

電子契約書の場合は、電子署名とタイムスタンプという技術を利用しますが、こちらも条項を規定することで同様に法的効力日を設定できます。書面契約書と同様に、柔軟な対応が可能な電子契約書を利用してみてはいかがでしょうか。

 

 

カテゴリー

  • 電子契約書

  • 契約書

  • 契約

  • 収入印紙

  • ニュース

  • クラウド

  • PAGE TOP

    「契約書」関連記事一覧