契約書における印鑑の種類は?押印の位置やシャチハタがNGな理由

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契約書における印鑑の種類は?押印の位置やシャチハタがNGな理由

紙の契約書で欠かせないものといえば、印鑑です。中国発祥と言われる印鑑ですが、実はその中国でも印鑑を使う文化は薄れているといいます。

今回は「日本独自のもの」でもある契約書に押す印鑑について、その意味や押し方、修正方法について紹介します。

 

契約書の印鑑は「証拠」の意味を持つ

そもそも、なぜ契約書に印鑑を押すのでしょうか。個人でも法人でも、「印鑑を押した契約書の方が、重みを感じる」という方も多いかと思います。

契約書における印鑑は、「契約書の内容について同意した」という証拠として押すのです。

契約書を作成すれば、実はそれ自体が契約に同意したという意思表示となります。しかし、署名も捺印もない契約書だと、一方が「知りません」という可能性もあり、重要な契約ではリスクとなってしまうのです。

契約書を作り印鑑を押すという行為は、「二重の意味で契約内容に同意しました」という意思表示となります。

 

契約書に押す印鑑の種類と押す位置について

契約書に印鑑を押す時、「どこに押したらいいんだろう」と迷ってしまう人は多いものです。契約書に押す印鑑には種類があり、その種類ごとにおおよその位置が決まっています。

契約書に押印する印鑑の種類と位置にはルールがある

契約書で大事な意味を持つ印鑑には種類やルールがあり、戸惑う人も少なくありません。契約書の中でも印鑑の種類は複数あり、それぞれの役割や押す位置は異なります。

書類の綴じ目に押す契印

「けいいん」または「ちぎりいん」と読む契印は、契約書が複数枚になった時「同じ契約書である」ということを証明するために押印します。

同じ契約書であるという証明になるので、綴じてある契約書を開いて両ページにまたがる場所に押印します。枚数が多く契約書を袋とじにして帯を付ける場合は、その帯と契約書の綴じ目にも押印します。

複数に渡る契約書で欠かせない割印

一般的に契約書を取り交わす場合、原本と写しを作成します。しかし、原本と写しはそれぞれが保管するので、片方が一方的に改ざんするかもしれないというリスクがあるのです。

そこで欠かせない印鑑が割印です。契約書の原本と写しを重ねて並べ、それぞれの文書にまたがるように押印することで、同じ契約書であることを証明することができます。

修正を見越して押しておく捨印

文書上部の空いている場所に押印する捨印は、間違いを訂正するための「訂正印」という意味があります。

契約書で記入する欄が多いと、書き間違いが起こりやすくなるものです。本来であれば書き間違えた場所に二重線を引き、二重線の上に印鑑を押します。しかし、捨印を押しておけば書き間違える度に印鑑を押す必要がなくなり、効率化できるのです。

印鑑を押す場所を間違えた!薄い!訂正のルール

契約書の印鑑を訂正するためには、まず間違えた印鑑に二重線を引き、“取り消し”の意思表示をします。次に押し間違えた印鑑の横に正しく印鑑を押せば、訂正が完了します。薄くなったからといって、真上から被せるように押印するのはNGです。

朱肉が古かったり乾いていたりすると、押印した時に印影が薄くなります。かすんだり大きく欠けたりした印影は印鑑としての証明能力がなく、訂正しなくてはいけません。

 

契約書には実印?印鑑証明は?法人の場合は?

契約書の印鑑でよく見る言葉といえば、「シャチハタはNG」という文字です。常識として知っている方が多いものの、なぜ禁止されているのかご存知でしょうか。シャチハタNGの理由と実印について解説します。

シャチハタがNGとなる理由は?実印とは?

「シャチハタ」といえば100円ショップでも売られており、誰でも入手できます。主にシャチハタがNGとなる理由は、「量産品であり印影がどれも同じである」「朱肉ではなく消えやすいインク性である」などが挙げられます。

そもそも「シャチハタ」とは商品名なのですが、一般的にはインク内蔵型の印鑑を指しており、正式には「インク浸透印」です。「印」といってもスタンプのような扱いであり、重要な契約書になると定型文のように「シャチハタ不可」と記載されています。

契約書に使う印鑑は、一般的に「実印」を求められます。実印とは朱肉を使う印鑑全般を指すものではありません。住民登録済の役所で登録した印鑑だけを実印と呼び、ひとりにつき1本のみとなります。

 

・法人実印とは?

実印は人と紐づくものの他に、会社と紐づいたものもあります。「会社実印」とも呼ばれ、法人登記の際に必ず登録されており、法人印鑑登録してある印鑑だけを”法人実印”というのです。

電子契約書なら印鑑は不要

契約書で欠かせない印鑑ですが、実は電子契約書では必要ありません。もちろん印鑑を押さない電子契約書も、印鑑を押した契約書と同じように内容を証明する効力を持っています。

電子契約書の場合は、電子署名をすることで契約書に同意したという意思表示が行えます。今では電子署名法も誕生しており、電子署名があれば押印したと同等とみなされるのです。

 

「印鑑が面倒」と思ったら電子契約書の導入を検討しよう

日本の契約書について回る印鑑は、「面倒だが仕方がない」と思っている企業が多いものです。しかし、今では電子契約書が広まっており、印鑑レスでも安全に契約を結ぶことができます。

「何か所も印鑑を押すのが手間だ」「安全性を落とさず、なるべく簡単に契約業務をおこないたい」という人は、ぜひ電子契約書の導入を検討してみてください。

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