契約書の作成業務にかかわることになったら、法的に効力のある契約書が作れるようにいろいろと気になることもあるでしょう。今回は、その中でも「ページ数が多い契約書にページ番号が必要なのか」について紹介します。
目次
複数枚の契約書にはページ番号を印字する
結論から言うと、枚数が多くなる契約書を作るときにはページ番号を入れる必要があります。詳しく解説します。
契約書に印字するページ番号の種類
複数枚の契約書を作成するときにはページ番号を入れますが、印字する番号の種類は特に問われませんのでどんな書き方でも構いません。通常の1/10、2/10、3/10…という書き方のページ番号などで十分です。
このページ番号を入力する意味は内容がすべてひと続きで連続していることを示すためです。後から契約書を一部分だけ抜いてしまったり、違う内容のものを入れてしまったりという不正をさせない役割があります。そのため、途中でなにかの文章を挟みたくなったりしてページ番号がごちゃごちゃになってしまうような場合にはきちんと作り直しましょう。
1枚の契約書ならページ番号が不要
なお、ページ番号は枚数が多い場合に起こるかもしれない不正を防止するものなので、1枚の場合なら番号を印字する必要はありません。もともとA4で1枚だった場合はもちろん、A4の用紙が2枚分だったものをA3用紙に印刷して1枚の契約書にすればページ番号は不要です。
契約書が複数枚の時は契印を押そう
契約書が複数枚になったときには不正を防止するためにページ番号を入れると説明しました。実は、複数枚の契約書を作成するときに、改ざんを予防するのにはページ番号だけでは不十分です。より偽造を防ぐために、ページ数が多いときには契印をするようにしましょう。
契印と割印の違いとは
契印と間違えやすいものが割印です。割印とは、2部以上を作ったときにそれぞれの契約書が同じ内容だと証明するために押すものです。2枚の契約書の上部が少しずれた状態で重なるように置いてその間に押します。それぞれの契約書に半分の印鑑が押されている状態になります。
一方契印は、ページごとのつながりを証明するために押すものです。ページが変わるところで毎回ページとページの間に押印します。袋とじをしてある場合にはその部分と契約書
の間に押しましょう。
ページ数が多い契約書を作成する方法
ここからは、実際にページ数が多い契約書を作成する時の疑問について、どのようにしたらいいのかを確認しましょう。
契約書に表紙や背表紙は必要か
契約書を製本する場合に、表紙や背表紙は付けなければいけないのか、気になる方もいるでしょう。
製本する場合もしない場合もですが、契約書に表紙や背表紙は必要ではありません。ただし、これは法律上必要ではないということですので注意してください。もし、社内やその業界内での慣習として契約書には表紙や背表紙を付けるという場合には、そのまま付けておいたほうが良いでしょう。見栄えの問題上、そのようにしていることがあります。
また、表紙がない場合には製本をすると文字と袋とじした部分との間のスペースが狭くなります。契印を押すと文字に重なってしまうような場合には、表紙や背表紙を付けると良いでしょう。
契約書は両面印刷にしてもいい
複数枚の契約書になる場合、ページ番号を付けたり契約者全員の契印を押さなくてはいけなかったり、と手間がかかってしまいます。両面印刷にすればページが変わるところに押す契印の数を減らすことができます。
また両面印刷にすることで1枚にまとまるようであれば、その契印作業自体も不要です。もともとA4が4枚になるような契約書であれば、A3の紙にして両面印刷をすれば1枚にまとまって契印を押さずに済みます。
契約書の別紙と別添、添付の違い
別紙・別添・添付は、それぞれ契約書を作成するときに使うことがあります。では、3つに違いはあるのでしょうか。
まず「別紙」とは、一般的に自分で作った補足的な資料について指します。
「別添」の場合には、メインの書類に外部の参考資料を補足的に付け足す場合に使います。他の資料のコピーや引用をするために添えられた、別紙のことです。
「添付」は書類などを付け加えることを指す言葉です。こちらは別添の違った言い方として使われることが多いようです。
製本作業も不要な電子契約書を利用しよう
このように複数のページにわたる契約書を作成する場合には、ページ番号を印字したり、契印を押したりする必要があります。また袋とじをして製本したり、といった作業をする場合もあるでしょう。
複数ページにわたるような契約内容であっても、電子契約書にした場合はこのような作業は不要になり、スピーディーに契約することができます。ぜひ電子契約書を活用してみましょう。