基本契約書と個別契約書の違いとは?どちらを優先すべきかも解説

カテゴリ:契約書

基本契約書と個別契約書の違いとは?どちらを優先すべきかも解説

基本契約書と個別契約書は、継続的な取引の契約が交わされる際に作成されます。

取引でよく見かける基本契約書と個別契約書ですが、それぞれどのようなもので違いはあるのでしょうか?

また、この2つの契約書は、基本的に矛盾が生じない仕様になっていますが、万が一、記載の内容に矛盾が生じた場合、どちらが優先されるのでしょうか?

今回はそんな基本契約書と個別契約書について、基本的な内容と疑問について解説します。

 

基本契約書と個別契約書とは?違いも解説

継続して取引が行われる際に基本契約書と個別契約書が作成されます。それぞれどのような内容なのか、また違いはあるのか見てみましょう。

 

基本契約書と個別契約書とは?違いはある?

まず、基本契約書とは、その名の通り取引の基本的な事項を定めた契約について記された契約書です。

例えば、「取引において支払い時期は毎月月末日」などが基本契約書に記される基本的な契約の内容です。

基本契約書を作成しておくことで、取引の度に一から契約書を作成する手間が省けるので、業務がスムーズになります。

一方、個別契約書とは、継続的な取引を続ける中で、個々の取引で締結される契約書のことです。「今月は○○を××個発注」というように、毎月発注数が変動する取引内容が個別契約です。

 

 基本と個別ではどちらが優先される?

個別契約書は基本契約書に書かれている内容に沿って作成されるため、本来は矛盾はありません。

しかし、ときには様々な理由で矛盾が生じる場合や、あえて違う内容で契約を結びたいケースもあるでしょう。

そのような場合に、基本契約書と個別契約書、どちらの内容に沿って処理をすべきなのか迷ってしまいますよね。対処法を見てみましょう。

 

優先条項があればそれに従う

基本契約書と個別契約書のどちらかに「優先条項」があるのならば、それに沿って処理をします。

優先条項とは、何らかの原因があって矛盾が出てしまったケースにおいて、どちらを優先させるかを明確にする条項のことです。

しかし、もしどちらにも優先条項が無い場合は、どうすれば良いのでしょうか。そう言ったケースでは、基本的に個別契約が優先されがちです。

しかし、優先条項が無い以上、個別契約書を絶対に優先させられるわけではありません。そのため、双方が優先したい契約書が基本と個別に分かれてしまうと、トラブルの原因となってしまうのです。

このような事態を避けるためにも、優先条項はしっかりと決めておくべきでしょう。

 

基本と個別のどちらに優先条項を設ける?

先ほど述べたようなトラブルを回避するには、優先条項は必ず決めておくべきですが、基本契約書と個別契約書のどちらで決めるべきか分からないという人も多いでしょう。

実はどちらに決めておくかは明確な規定は無いので、どちらにも設けることができるのです。

基本と個別、それぞれに優先条項を設けたケースにおけるメリット・デメリットを解説します。

 

〇基本契約書を優先した場合

まず、基本契約書を優先させるケースにおいては、法務の視点から見て統制を効かせることができることがメリットとして挙げられます。

しかし、このケースでは、基本契約書とは違う内容を個別契約で結びたい場合、その処理に手間がかかってしまうデメリットがあります。

 

〇個別契約書を優先した場合

個別契約書を優先させるケースでは、現場の状況に合わせて内容を変更しやすいことがメリットとして挙げられます。しかし、この方法では、法的な統制を効かせられなくなってしまうデメリットがあります。

このように基本と個別では、どちらを優先させたとしてもそれぞれにメリット・デメリットがあります。そのため、それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解した上で、お互いの利害損失をよく考え、慎重に決めなければなりません。

 

基本契約書と個別契約書作成の注意点

基本契約書と個別契約書は取引をする上で大変重要な書類となるので、いくつかある注意点に気をつけなければなりません。

基本契約書と個別契約書を作成する際にはどのようなことに注意しなければならないのか、説明します。

 

 印紙は双方で必要

基本契約書は自分と相手の双方が持つために2部作成しますが、このとき基本契約書に必要な印紙(4000円分)もそれぞれに貼らなければいけません。片方だけに貼って、もう片方を忘れがちなので、貼り忘れがないように注意が必要です。

 

雛形を使う際は取引内容に漏れが無いか注意

基本契約書の作成ではしばしば雛形が使われます。しかし、雛形には最低限必要とされる項目しか書かれていないので、自分たちの取引に必要な項目が漏れていないかチェックする必要があります。

 

電子契約書なら印紙不要でトラブルも少ない

基本契約書と個別契約書は、継続的な取引において必ず作成される重要な契約書で、基本契約書には4000円分の印紙を貼る必要があります。

電子契約書ならば、紙の契約書とは違い印紙を貼る義務がないので、印紙税を削減することができます。

また、電子上で管理するので、必要な時には検索機能ですぐに見つけることができ、紛失のトラブルも防ぐことができます。

基本契約書と個別契約書を作成するのであれば、電子契約書での作成がおすすめですよ。

カテゴリー

  • 電子契約書

  • 契約書

  • 契約

  • 収入印紙

  • ニュース

  • クラウド

  • PAGE TOP

    「契約書」関連記事一覧