議決権行使書で賛成する方法。白紙提出や棄権の場合の扱われ方も確認

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議決権行使書で賛成する方法。白紙提出や棄権の場合の扱われ方も確認

「議決権行使書」とは株主総会やマンションの住民総会、PTA総会などでなにかを決めるときに使われているものです。これをもし白紙のままで提出したら決議でどの票が集まったのか数えるときにはどう扱われるのでしょうか?

さらに棄権したときにはどう扱われるのか、そもそも投票の仕方はどうやるのかなどを確認していきましょう。

 

議決権行使書とは?賛成など意思表示するやり方

まずは「議決権行使書とはどんなもので、どうやって投票すればよいのか」を見ていきます。

 

マンション・PTA・株主などの総会で使われる

議決権行使書とは「マンション・PTA・株主などの総会で採決をするために使われるもの」です。「議決権」は総会で決議に参加して票を入れる権利のことなので、「その権利を行使するための書類」ということですね。

 

総会で意思表示をする3つのやり方

議決権行使書は「総会で決議に参加して票を入れるための書類」ということですが、その意思表示の方法には3つの種類があります。それぞれのやり方を確認してみましょう。

 

〇直接総会に行って提出

1つ目は直接総会に行って提出するという方法です。「総会で決議に参加する」と聞いたときに最初に思い浮かぶのはこの方法ではないでしょうか。

この方法だとその議題についての説明を直接担当者から聞くことができます。3つの方法の中でより内容を理解しやすいやり方です。

 

〇議決権行使書に記入して郵送

議決権行使書は、郵送で送ることも可能です。必要事項を書いてポストに入れるだけで、自分の意思を示すことができます。

 

〇WEBを使って投票

議決権行使書を使う3つの方法の中で、一番手軽なものがこの「WEBを使っての投票」です。総会に出向かなくても良く、ポストまで行く必要さえありません。指定されているWEBサイトに入って手順通り進めばもう完了です。

 

出さないで棄権や白紙提出するとどうなる?

議決権行使書を使って総会で決議に参加する3つの方法を確認してきました。

ではその議決権行使書を郵送などでも提出せずに棄権をした場合には、総会の決議でその票はどのように扱われるのでしょう?また選択肢にチェックをし忘れてしまい賛成か反対かを選ばなかった場合など、白紙で提出した場合にはどのような票として扱われるのでしょうか。

棄権した場合と白紙で提出した場合、それぞれの票の扱われ方についても確認していきましょう。

 

出さないで棄権した場合の扱われ方

まずは議決権行使書を出さないで棄権した場合、その票の扱われ方はどうなるのか見ていきます。

この場合には基本的に「この票は無効票である」というように扱われます。サイトによっては棄権した票については「賛成」とみなす、と伝えているところもありますが一般的ではないようです。

 

ただし、無効票が増えるということは「総会で決議に参加した一部の人の意思が反映されやすい状態になる」ことになります。株主総会の場合には、株主でもある経営陣が主張している内容が通りやすくなってしまいます。

一般の株主にとって不利になるかもしれない決議案は、「応援してくれている株主への利益還元でもある配当金の減額」や「一般的に見てうまくいかないと思われる経営案」、「役員報酬を大幅に上げることを要求している案」などです。それらを出されても、それをチェックする一般の株主の人数が少ないとそのまま通ってしまうかもしれません。

 

棄権の仕方にはもう1つの方法があります。それが「議決権行使書を提出はするが、その書類の選択肢にチェックがない状態で「棄権」と記入されていた場合」です。

この場合にも「この票は無効票である」という扱われ方をしますが、参加をした議決権数の中には含まれます。

 

白紙で提出した場合の扱われ方

選択肢にチェックをし忘れてしまい賛成か反対かを選ばなかったなどの理由で白紙のまま提出した場合についても確認していきましょう。

この場合には基本的に「賛成票」であるという扱われ方をされます。本来の自分の意志と反対に扱われてしまわないように、ちゃんとチェックをしたかどうかを確認してください。

また「こんな決議案は投票に値しない」という批判のメッセージのつもりで白紙のまま出す人もいるでしょう。しかし実際には白紙の票は良いように受け取られかねないので、その場合には「反対」の側にチェックを入れて投票するようにしましょう。

 

白紙で提出した場合の扱い方を議決権行使書面に書いてどのように扱うのかを決めておくこともできます。そのため「白紙で提出された票は会社提案の議案については賛成とし、株主提案の議案については反対として取り扱います」といったように会社経営陣にのみ都合の良いように解釈することも適法とされてしまっているのです。

 

議決権行使書もデジタル化が進んでいる

今回は議決権行使書について確認していきました。このように議決権行使書が届いたのであれば、その権利を行使しないと損になってしまうことがあります。

 

行使の方法には3つの種類が用意されており、議決権行使書についても手軽なデジタル化が進んできました。損をしないように楽にできるWEBでの投票などから始めてみると良いでしょう。

なお、契約書についてもデジタル化が進んでいます。こちらも「どこにいても、自宅でも契約ができる」などメリットがたくさんあるので、始めてみることをおすすめします。

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