2020年4月1日に施工された改正民法は、約120年ぶりの抜本的見直しにより、日常生活のあらゆる場面で影響があるルールの変更も含まれています。企業においては、請負契約においても大きく変更された点があり、民法改正に伴い、契約書の変更が必要な場合もあるでしょう。
今回は、民法改正の背景や請負契約における変更ポイントや注意点などを中心に紹介します。
目次
民法改正に伴う請負契約変更の背景とポイント
今回の民法改正の中で、企業において、締結の機会が多い請負契約に関する変更内容やポイントを中心に紹介します。
民法改正を実施する目的とは?
民法が1896年に制定されて以降約120年ぶりに改正されましたが、その背景には様々な判例による新たなルールが生まれたことや、現実的な解釈と民法の間の解釈のズレが生じるようになったという問題がありました。
つまり、民法が分かりづらい法律になってきたという点が挙げられます。そこで、これまでの判例や社会通念と照らし合わせて、もっと国民が分かりやすい現代に合う法律にするために、抜本的な民法の改正をし明文化することになりました。
請負契約書の主な変更ポイント
民法改正では、さまざまな身近なルールにおいて変更されていますが、ここでは請負契約書に関しての主な変更点を紹介します。
〇請負契約の約款規定の新設
民法改正以前には契約約款の要件が定められておらず、民法改正より新たに「定型約款」が新設されました。定型約款は、定型約款の内容を満たすための要件、内容の開示のルール、相手の合意がなく約款を変更できるルールなどが盛り込まれています。
〇瑕疵担保責任の改正
請負契約の場合、例えば納品したシステムなどに不具合があると、納品した側には瑕疵担保責任があり、発注した側から契約の解除や損害賠償請求ができる権利がありました。民法改正では、「瑕疵」という言葉は廃止され、「契約不適合」という言葉で表現されるようになっています。
その理由としては、「瑕疵」という言葉が分かりづらい言葉であるということ、「瑕疵」かどうかを判断する基準やルールが明文化されていなかったことが挙げられます。新たに「契約不適合」という表現に変更され、単純に契約内容に適合しているか、していないかに対しての責任を負う形になりました。
〇契約不適合における契約解除の条件
改正民法における契約解除は、可能であることには変更はないですが、その条件は変更されています。民法改正前には、第635条で「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。」という条件でした。
改正後は、第541条で「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」とあるように、軽微な場合は認められなくなっています。
※参照:民法第541条
〇成果完成型の準委任契約を導入
通常請負契約は、契約で請け負った内容に関して、不備のない状態で成果物を納品して完了という形になります。それに対して、準委託契約は、成果物を完成させて納品するまでの責任は問われません。準委託契約は、成果物の完成は関係なく注文した側に報酬を請求できていた履行割合型のみでした。
しかし、民法改正ではそれに加えて、成果完成型も追加されたのです。それは、成果物を完成させてから、報酬を請求する形となっています。いずれも、成果物が完成に至らなかったとしても、責務不履行を問われるものではありません。請負契約とは異なるので注意が必要でしょう。
民法改正に伴う請負契約に関する注意点
民法改正が施工されることに伴い、請負契約はどのような処置が必要になるのでしょうか。
請負契約書の雛形の見直しが必須
企業の多くは、さまざまな請負契約を締結しているでしょう。業務委託、ソフトウェア開発、工事などいくつもの契約書を抱えているのではないでしょうか。それらの請負契約書の内容は、民法改正により見直す必要性があります。民法改正の内容に遵守した請負契約書の雛形も、順次公開されています。それらの雛形を参考にしながら、自社の契約書の該当箇所の見直しを行いましょう。
改正点は、瑕疵担保が契約不適合へ、追完の請求権、代金減額請求権、解除の条件の緩和、損害賠償の条件の変更など、多岐にわたっています。後々トラブルにならないためにも、見直しをして修正が必要な箇所は対応しておきましょう。
民法改正の変更点を把握し請負契約の正しい運用を
民法改正による請負契約の変更により、見直しを行い修正が必要な箇所も多く発生する可能性があります。今後も、時代に合わせて法律が改正されることもあるでしょう。紙ベースの契約の場合は、修正して、郵送してという、コストも時間もかかる作業を行うことになります。
電子契約を導入すると、データ上でやりとりできるので、コストや業務の煩雑さを改善し、効率よく変更作業が可能になるでしょう。民法改正に伴う変更点をしっかりと理解して、請負契約書の正しい運用を心がけましょう。