日常生活を送る上で、私たちはさまざまな契約を結んでいます。市民生活や事業などにおける基本的なルールを定めた法律が民法です。民法には、私たちが日ごろ締結しているさまざまな契約の種類が規定されています。
そこで、民法における契約の種類や、典型的な契約の種別、契約の中で注意すべきポイントについて解説します。
目次
民法で定められている契約の種類を紹介
契約は、二者以上の意思表示のもと交わされる約束で、法的な権利と義務の関係が発生するものです。契約にはどのような種類があるのでしょうか。
典型契約と非典型契約とは?
民法で定められている契約を「典型契約」と呼び、それ以外の契約を「非典型契約」と呼んでいます。民法においては、13種類の契約が定められており、それ以外の契約は全て非典型契約になります。民法で定められている13種類の契約は、日常的によく利用されている契約です。それ以外の契約は、契約の自由が認められているため、さまざまな種類が存在しています。非典型契約の種類としては、リース契約、秘密保持契約、労働者派遣契約、ライセンス契約などさまざまです。
企業間の取引においても、典型契約の方が少ない場合が多く、非典型契約の方が多く見受けられます。
13種類の典型契約の一覧を解説
民法で定められている13種類の典型契約には、どのような種類があるのでしょうか。主に4つのタイプにわけて解説します。
業務委託や請負契約などの労務型
主に広い意味における労務の提供を目的にした契約です。雇われて働くという雇用が、典型的なスタイルになっています。例えば、労働者が労働力を提供し企業が労働者に対して賃金を支払う雇用契約、仕事の成果物で対価を支払う請負契約、プロに委任して仕事を任せる委任契約などが該当します。
売買契約などの移転型
財産権の移転を目的とした契約で、対価を得ることで所有権などを移転するという典型契約になります。例えば、売る行為や買う行為の同意により所有権が移転する売買契約、財産を無償で第三者に譲り渡す贈与契約、物と物を交換する交換契約などが該当します。
賃貸借などの利用型
何か物を利用することを目的とした契約で、賃料の支払いを受けて物の使用を許可する賃貸借が典型的な契約になります。具体的には、借りた金銭や物品を消費する代わりに、同額や同等のものを返していく消費賃貸契約、住宅や倉庫、衣装やDVDなどをお金を払って借りる賃貸借契約、無償で貸し借りをする使用賃借契約などが相当します。
寄託などの特殊型
紹介してきたような契約の類型にはあてはまらない特殊な契約の典型契約になります。例えば、人が集まって共同の事業を行う団体を作る組合契約、争っている人同士がお互い譲り合い争いを止める和解契約、当事者の一方が、自己や相手、第三者が死亡するまで定期的に金銭や物品を提供する終身定期金契約などさまざまです。
契約の中で注意すべきポイントとは?
契約の中で注意しておきたい2つの契約について紹介します。
例外が認められている随意契約の条件
官公庁が民間企業と契約する場合、その相手を決める方法として入札と随意契約の2つがあります。その中で、随意契約が認められる判断基準には、3つのケースがあります。
1.少額随意契約:入札手続きを省略し、見積合わせで契約の相手を決定する場合の契約です。例えば、物品購入契約は160万円以下などの契約金額が少額の場合に認められており、数社の見積もり合わせにより、金額が最も安かった会社と契約を締結します。
2.競争性のない随意契約:特殊な物品などで、特定のメーカーから直接購入しなければならないような、販売可能な会社が1社しかない場合です。ただし、対外的な説明責任を果たすために、随意契約を実施するに至った選定理由書と証明書類が必要になります。
3.不落随意契約:入札手続きを行ったけれども、落札しなかった場合の契約です。開札した際に、予定金額に達していない場合や応札者がいない場合が該当します。
準委任と請負契約の相違点
よく耳にする業務委託契約ですが、民法では「準委任契約」と「請負契約」の2つのタイプが存在します。
1.準委任契約:完成しなくても決められた作業をこなすことが求められるという内容になり、報酬は労働期間に対して支払われます。発注側に指揮命令権がなく、受注側が自由に作業を進めることができます。また、受注側も契約不適合責任(瑕疵担保責任)は発生しないので、例えばシステムの一部を設計し、納品した後にエラーが発生しても修正する義務はありません。ただし、善管注意義務という義務が発生するので、その義務を果たさない場合には、損害賠償請求や契約解除などになる可能性があるので、注意しましょう。
2.請負契約:完成責任がある成功報酬型の契約です。成果物を完成させる義務があり、成果物を納品し検収された後に報酬が受けられます。こちらは、契約不適合責任は発生しますが、発注側の指揮命令権はありません。契約不適合期間は6か月から1年程度に設定されているケースが多いです。
契約の種類や違いに注意して正しい運用をする
民法においては、さまざまな契約におけるルールが定められています。契約をする場合には、事前に契約の内容やルールを確認しておくことをおすすめします。それぞれの契約に規定されていることや、契約の種類の違いを把握し、正しく運用していくように心がけましょう。