たとえ突然の訪問による商品やサービスの購入であっても一つの「販売契約」です。一度契約すれば原則として守らなくてはなりませんが、一定の条件下での契約に限り期間内に契約解除できる制度がクーリングオフです。
ただ、期間内はともかく重要なのは「一定の条件下」の部分、決してすべての契約に適用されるわけではないことです。ここではクーリングオフ制度が適用される契約と期間、そして増えてきたネット契約について考えてみましょう。
目次
クーリングオフとは?
本来契約とは、当事者が熟慮を重ねて決定し、成立すべきものです。訪問販売や勧誘などにおいて自らの意思がはっきりしないまま契約してしまった場合、消費者が頭を冷やし(cooling off=熱を冷ます)再考するために導入されたのがクーリングオフ制度です。
不意打ち的な契約を解除できる制度である
したがってクーリングオフ制度は「自らの意思がはっきりしないまま成立した契約」が対象です。それは、突然の訪問で営業トークに導かれて購入するケースの多い「訪問販売」に代表される、次のような不意打ち的な契約のことです。
・訪問販売:営業所等以外の場所における契約で、キャッチセールス・アポイントメントセールスによる契約も含まれる
・電話勧誘販売:電話をかけて勧誘し、電話や郵便等の通信手段で成立した契約
・連鎖販売取引:特定利益(会員拡大による利益)を収受し得ることを説明して誘引し、商品等を販売する契約
・特定継続的役務提供:エステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスのことで、期間や金額の要件がある
・業務提供誘引販売取引:業務提供利益を収受することを説明して誘引し商品等を販売する契約
・訪問購入:営業所以外の場所で物品を購入する契約 など
どんな契約でも、熟慮の期間がなく誰にも相談できないまま成立したものなら正当とはいえません。クーリングオフは、そんな契約の「正当性」を担保し消費者を守るための制度なのです。
クーリングオフなら一切の費用はかからない
こういった事情から、クーリングオフの対象となる契約は一定期間を過ぎていなければ成立していないとみなすことができます。成立していなければそれにかかる一切の費用も発生するはずがありません。クーリングオフでは、一切の費用をかけずに契約を無効にできます。
クーリングオフできる期間
クーリングオフできる期間は、先に示した6種類の契約形態でいうと、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引では契約書面受領日から20日間、ほかの4種類では8日間となっています。それぞれの契約の特性に応じて定められているので、契約時はそのどれにあたるか確認しておきましょう。
クーリングオフ手続きの手順と注意
クーリングオフは、「言った言わない」のトラブルを防ぐために、はがきなどの書面で通知します。書面はコピーをとって、送付の際も特定記録郵便を使います。特定記録郵便は郵便物の引受を記録するサービスで、インターネット上で配達状況を確認することもできます。なにより書面が発信されたということが記録されるので、悪質な事業者が言い逃れできない「証拠」になります。
通知は法定期間内に出せばよく、クーリングオフ期間を過ぎてから事業者に到着しても問題ありません。クーリングオフは「期間内に発信通知した」という発信主義を採用しているためです。
ネット契約は原則クーリングオフできない
最近急激に拡大しているネット契約には、クーリングオフは原則として適用されません。確かにネット上では商品を手に取ることはできませんし、サイズ表記はあっても自分に合うかどうかはわからず、正当な取引ではないと感じることもあるでしょう。ネット契約を安心して利用するにはどうすればよいのでしょうか。
不意打ち的な契約ではないため
ネット契約は確かに、店頭販売と同じではありません。しかしそのための商品・サービスの情報や返品・契約解除についての取り決めがあらかじめ提示されていれば、それは必ずしも不意打ち的な契約であるとはいえません。それらの注意事項は「閲覧できる状態である」ことが重要で、閲覧するかどうかは消費者に委ねられているのです。
ネット契約では返品特約を確認する
とはいえ、業者としてもそんな不本意な取引ばかりではビジネスになりませんから、商品特性上仕方ない程度の返品・交換に応じる「返品特約」の提示もよく見かけます。返品特約によっては、衣料品や靴の取引で、届いてみたらうまくフィットしなかった、もうワンサイズ大きい物に交換したいといった要望にも応えてもらえます。
ただ、返品特約は業者ごと、商品ごとに定められることが多いので注意が必要です。契約前に返品特約があるかどうかや、適用される条件を必ず確認しましょう。
返品特約のない契約は8日間返品可能
返品特約は注文した通りの商品が届いた場合に適用されるものです。もし注文とは違った商品が届いたり不良品だったりした場合は、そもそも契約の不履行にあたるため、適切な遂行、つまり注文した通りの商品との交換を業者に求めることができます。
また、ネット契約での返品特約は商品を選ぶ重要な情報なので、広告やサイトの画面に明示することが定められています。そのため返品特約が表示されていなければ、送料は消費者負担となりますが、商品が届いて8日間は返品することができます。
クーリングオフできる契約か事前に確かめる
クーリングオフが適用される基準は「不意打ち的な契約かどうか」です。訪問販売に限らず、どんな契約でもクーリングオフできるかどうかは事前に確認する必要があります。
また、ネット契約では原則適用されませんが、その代わりに商品ごとに定められる返品特約を確認しましょう。便利なネット契約も、安心して利用するにはこうした細かな確認が必要なのです。