民法改正によって約款はどう変わった?新設内容について解説

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民法改正によって約款はどう変わった?新設内容について解説

2017年5月に改正民法が成立し、約款について約120年振りに抜本改正されることとなりました。

しかし、その内容についてよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、民法改正が行われた経緯や、改正の内容について解説いたします。

 

民法改正が行われた

 

約款とは

約款とは、事業者が不特定多数の消費者と内容が同じ取引する際に提示する契約に関する条件のことです。電気やガス、保険の契約やネット通販などを行う際に目にしたことがあるという方も多いかもしれません。

約款は、あらかじめ契約内容の細目を「約款」という形で定めておくことで、事業者と消費者の双方が合理的な取引を行えるようにするために存在しています。

 

約款の問題点

合理的な契約のために存在している約款ですが、問題点をいくつか抱えていました。

その例として、「約款の個別の内容について同意していなくても拘束されてしまい、その拘束性について明確でないこと」「消費者にとって一方的に不利な条件が散見されること」「事業者側による変更が一方的に行えること、その変更の有効性が明確でないこと」などが挙げられます。

また、約款で示されている内容の文字が小さすぎるために、消費者が気付かないケースも存在しています。これらの問題点は、事業者と消費者の間でトラブルを生んでしまうおそれがありました。

 

民法改正の背景

上記のような問題を抱えている約款ですが、これまでの民法には約款についての規定は存在せず、法的にも不安定な状態が続いていました。そこで、2017年に改正民法が制定され、120年ぶりに約款についての規定が明確化されることになりました。

 

定型約款が新設

民法改正が行われたことにより、新たに定型約款というものが新設されました。

定型約款は、民法改正によって新たに規定された、いくつかの定義を満たしている約款のこと指します。

 

定期約款の定義

定型約款は定型取引において用いられることが前提とされています。

定型取引とは、主に事業者などが不特定多数の者に対して行う取引で、内容の一部またはそのすべてが両当事者にとって合理的な取引のことを指します。また、定型取引の一方の当事者が、約款を契約内容とすることを目的として作成・所持していることも定型約款の定義です。

 

約款≠定型約款

注意しなければならないのが、これまで約款とされてきたものの全てが定型約款に該当するわけではないということです。あくまでも定型約款の定義に該当する約款のみが定型約款として扱われます。

 

該当する文書としない文書

定型約款に該当しない文書として、一般的な取引で用いられる契約書のひな型や、労働契約書、就業規則などが挙げられます。これらは当事者一人ひとりに個別になされる取引であり、定型取引に該当しないためです。このように、該当する文書としない文書が存在することに注意しましょう。

 

定型約款を変更するには?

本来、約款は相手方との個別の合意がない限りは内容の変更は行えません。しかし、不特定多数の消費者などと取引する場合は、それらの規定は現実的なものではありません。そこで、民法改正によって定型約款は変更が可能になりました。

新設された定型約款の内容を変更するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

定型約款の変更が相手方にとっての利益向上につながる場合(利益変更)、定型約款の変更が当初の契約の目的に反せず、必要性や相当性の観点から、変更を行った方が合理的であると判断された場合(不利益変更)の2つのうちどちらかに当てはまっていれば、定型約款を変更することが可能です。

 

変更の必要性

個別の同意を取ることが困難であることや、変更が行われないと契約した目的を達成できない場合は変更の必要性が認められます。そのような変更性が認められない場合は変更の合理性は認められない可能性が高いといえます。

 

変更内容の相当性

変更した内容が相当であるか否かについては、相手方が被る不利益の程度や性質を考慮して判断されます。この相当性についての規定は存在しないため、取引ごとの判断になります。

 

変更の手続きについて

約款の内容を変更するにはいくつかの手続きが必要です。

変更した約款の効力が発生する時期を定め、約款の内容が変更することとその内容・効力発生時期について適切な方法で周知する必要があるのです。これは不利益による変更だけでなく、利益向上のための変更にも必要な手続きになります。

 

まとめ

民法改正が120年ぶりに行われ、定型約款が新設されたことにより、約款についての規定はこれまでとは大きく変わりました。契約業務においても見直しや対応が必要になると思われます。

2020年6月現在、既に改正民法は施行されていますので、内容についての認識漏れがないように今一度、改正民法の内容について確認してみましょう。

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