要物契約は、契約を締結する当事者の合意の他にも物などの引き渡しなどがあって成立する契約のことです。
要物契約の内容は2020年4月の民法改正により、内容が変更となりました。
今回は要物契約とは何か、なぜ民法改正に伴い内容が変更となったのか、またどのように内容が変わったのかを改正前と改正後の具体例も交えて解説します。
さらに民法改正により要物契約の契約書を再作成する必要がある際には電子契約書での作成がおすすめですが、その理由についても解説します。
目次
要物契約とは?
要物契約とは、契約を締結する際に契約者の合意の他にも、物の引き渡しや交付が必要となる契約です。つまり物を引き渡すまでは正式に契約成立とならないのです。
この契約は特殊であり、要物契約となるのは主に消費契約・使用貸借・寄託の契約です。
ただし、2020年4月の民法改正の際に要物契約の内容についても変更があり、現在では消費賃借契約のうち、書面によらないもののみが要物契約となります。
要物契約と諾成契約の違い
要物契約は物の引き渡し自体が契約締結の条件となります。対して諾成契約は契約において物の引き渡しは必要ではなく、双方の合意があれば契約を締結することができます。
要物契約が特殊な事例であるのに対して、諾成契約は世の中の契約のほとんどを占めている契約方法です。例えば売買、賃貸借、雇用、保険契約などが諾成契約に該当します。
世の中のほとんどが諾成契約と聞いてもピンとくる人は少ないですが、例えば私たちが普段お店で買い物をする際の「これをください」「分かりました。お買い上げありがとうございます。」という何気ない店員とのやり取りも、双方の合意の元で売買契約が締結したということになるので、諾成契約が結ばれたことになるのです。
民法改正前後の要物契約の具体例
要物契約は2020年の民法改正の際に内容の多くが変更となりました。なぜ内容が変更となったのか、その理由と要物契約の具体例を民法改正前後それぞれで解説します。
2020年4月の民法改正で内容が変わる
要物契約は、これまでは主に消費契約・使用貸借・寄託の契約で使われてきました。しかし、2020年4月の民法改正で、そのほとんどは諾成契約に変更となったのです。
その結果、民法改正後の現在では、要物契約は原則的な消費賃借契約や動産に対する質権設定契約のみとなりました。
〇要物契約の内容が変わる理由
なぜ要物契約の内容の多くが変更となったのでしょうか?そこには要物契約における不都合な部分と、今まで黙認されてきた実際の契約の状況が関係しています。
要物契約の不都合な部分とは「物の引き渡しがないと契約が成立しない」ということです。
この条件をしっかり守らないと契約が成立しないということで不都合が発生しやすく、トラブルが度々起こったことでこの度の民法改正で変更となったのです。
また、今まで要物契約に含まれていた消費賃借契約では、実際は当事者の合意のみで契約が成立するパターンが多く、実際に裁判でも元々の要物契約の内容と異なるにも関わらず認められることが多かったのです。そのため、内容が変更となりました。
民法改正前の要物契約の具体例
民法改正前の要物契約は主に消費貸借・使用貸借・寄託の契約ですが、それぞれどのような内容だったのかを解説します。
〇消費貸借・使用貸借・寄託の契約
まず消費貸借とは、契約した当事者のどちらか一方が、金銭などを受け取る代わりに品質及び数量の同じ物を返還することで効力が生じる契約です。
消費貸借の具体例としては、お金などを後日返済することを約束して借りておき、後日返済するというような事例が挙げられます。
次に使用賃借ですが、これは借主が貸主から無償で物を借りた後に物を返すことです。
例えば友人から無料で漫画本を借りて読み返すことが使用賃借に当たります。これは漫画を無料で借りて読むことで、漫画の内容を知った=使ったということになります。
また、不動産のような大きな事例で言えば、友人や親類などから無料で土地や店舗を借り、それらを使用した後に返すことが挙げられます。
最後に寄託の契約です。寄託の契約とは、契約した当事者の一方が、契約相手のために保管することを約束している物を受け取ることで効力が生ずる契約です。
銀行にお金を預けることや、ロッカーに荷物を預けることなどが寄託契約の具体例として挙げられます。
民法改正後の要物契約の具体例
民法改正により要物契約の内容は大きく変わりました。民法改正後の要物契約はどのような契約なのか具体例を見てみましょう。
〇原則的な消費貸借・動産に対する質権設定契約
原則的な消費賃借の具体例としては、お金の貸し借りが挙げられます。ただし、書類のやり取りがあればそれは要物性がないとして、要物契約にはなりません。
また動産に対する質権設定契約は、例えば宝石などの高価な価値があるものを担保にして動産を契約することです。
要物契約書の再作成は電子契約書がおすすめ
要物契約は民法改正において、多くが内容変更となりました。そのため、契約書を再作成しなければならない場面も多いでしょう。
契約書を再作成するのであれば、電子契約書としての作成がおすすめです。電子契約書ならば管理に場所を取らず、契約における書類の送付などの手間が省けますよ。
ぜひこの機会に契約書の作成について見直してみてはいかがでしょうか。