2020年4月1日、約120年ぶりに債務関係の規定が改定されました。民法改正により様々な契約内容に多くの変更点が生じ、要物契約も大きく変更になっています。
そのため、「要物契約はどのような変更がされたのか?」「民法改正後に要物契約をする時、注意するべき点は?」など、疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、民法改正で変更になった要物契約の内容についてご紹介します。
民法改正後の注意点などもご紹介しており、要物契約に携わる方の参考になるかと思いますので、ぜひご一読ください。
目次
要物契約と諾成契約とは
ここでは、民法改正を語る上で欠かせない、要物契約と諾成契約についてご紹介します。
契約をする際にはぜひ覚えておきたい内容ですので、参考にしてください。
要物契約とは
要物契約(ようぶつけいやく)は当事者の合意のほかに、物の引き渡しがあってはじめて成立する契約をいいます。この契約は通常の契約より契約成立の条件が厳しく、数が非常に限られています。
民法に規定されている13種類の典型契約のうち、消費貸借や使用貸借、寄託契約などが要物契約に該当していました。典型契約とは、民法やそのほかの法律などで規定されている契約のことです。
諾成契約とは
諾成契約(だくせいけいやく)とは、当事者による合意の意思表示のみで成立する契約をいいます。日本の民法では契約の自由があるため、当事者の合意のみで成立する諾成契約が原則です。
13種類の典型契約のうち、要物契約に定められている契約以外の全てが諾成契約です。
また、いままで要物契約であった消費貸借契約は、書面で契約を交わす場合、諾成契約として両者の合意を得た時点で契約が成立すると変更されました。
民法改正によって変化した契約内容
ここでは、民法改正により要物契約の内容にどのような変化があったのか具体的にご紹介します。消費生活に関係の深い項目ですので、ぜひ目を通してみてください。
民法改正とは
いままで見直しがほとんどされなかった債務関係の規定が、2020年4月1日に分かりやすく改正されました。規定内容は、原則として改定日以降に成立した契約に適用されます。
債務関係の規定は120年以上も改定されておらず、現代の社会や経済情勢に対応できていない点がいくつか出ていました。
また、民法が分かりにくい法律になっていたことも、改正が進められた理由の一つです。
専門家向けでわかりにくい内容をできるだけ明文化し、ルールの明確化がされました。
社会・経済の変化に対応し、国民にも分かりやすい民法にすべく改正されたのです。
民法改正前の契約内容
改定以前まで、要物契約には消費貸借、使用貸借、寄託の契約が規定されていました。
しかし、民法上の原則として契約の自由があるため、当事者の合意だけで契約が成立する諾成契約がほとんどで、目的物の引き渡しで契約が成立する要物契約が不都合になる事例もありました。
そのため、実務に対応すべく改定がなされたのです。
民法改正後の契約内容
民法改正により、消費貸借契約のうち書面によらない契約のみが要物契約とされ、ほかの契約はすべて諾成契約に改定されています。
要物性の適用により不都合が生じていた部分を緩和して解釈されるようになったのです。
そのため、寄託の契約などは両者の合意があれば成立しますし、消費貸借契約も書面や電磁的記録による場合、諾成契約が認められるよう改正されました。
民法改正後に要物契約をする際の注意点
民法改正によって契約等に関する内容が改正されましたが、今後はどのようなことに注意しなければいけないのでしょうか。
ここでは民法改正後に要物契約をする際の注意点をご紹介していきます。
簡易なやりとりでの契約に注意する
民法改正により多くの契約が要物契約から諾成契約に改正されました。要物契約の諾成契約化によって、物の引き渡しをせずとも電磁的記録によるやりとりなどで契約が成立してしまいます。
電磁的記録とは、メールなども該当します。メールでのやりとりで合意がされれば、契約するつもりがなくても契約が成立してしまうのです。そのため簡易なやりとりにも注意するようにしましょう。
契約解除の際は損害賠償支払いの可能性あり
民法改正で要物契約から諾成契約に改定された消費貸借契約では、物(お金)の貸し借りをする前でも、契約書を作成した段階で契約が発生することになりました。
しかし、目的物を受け取る前であれば、契約解除は可能と定められています。ただし、目的物を調達するためのコストがすでに発生していた場合は、損害として請求される可能性もあるので注意が必要です。
民法改正の内容をしっかり確認しよう
この記事では、民法改正で変化した要物契約の内容についてご紹介しました。
社会や経済情勢の移り変わりに対応し、国民に分かりやすい法律にするため民法は改正されました。民法改正によって、要物契約から諾成契約への変化が顕著です。
従来の要物契約よりも簡易なやりとりで契約が成立してしまうため、その点には注意しましょう。
今回の民法改正では、電磁的記録による契約も書面によってされたものと同様にみなされるようになりました。
この機会に電子契約への移行を検討されてはいかがでしょうか。