保険契約では、顧客に契約申込書や約款の記入をしてもらいます。
しかし保険契約は本来「諾成契約」であり、双方の意思表示だけで契約が成立するのです。
この記事では「諾成契約とは何だろう?」「保険契約も諾成契約なのに、なぜ申込書や約款が必要なのか」とお悩みの方に向けて、わかりやすく解説します。
目次
諾成契約とは何?基本をわかりやすく解説
まずは、諾成契約の基本について見ていきましょう。
諾成契約は意思表示だけで成立する
諾成契約では貸主の「貸したい」という意思表示と、借主の「借りたい」という意思表示があればその時点で契約が成立します。
意思表示を書面にせず、口約束で行ったとしても本来の法的効力は変わりません。
そしてこの諾成契約は、賃貸借契約や売買契約など、多くの契約で認められている契約なのです。
諾成契約の反対は「要物契約」
要物契約とは、対象となる「物」の受け渡しをもって契約成立とするものです。要物契約の場合は、双方の意思表示だけでは契約が成立しません。
諾成契約の対義語としてぜひ覚えておきましょう。
2020年4月に民法が改正された
諾成契約は、本来であれば前述のようにお互いの意思表示だけで契約が成立します。
しかし2020年4月の民法改正によって、金銭消費貸借契約の場合は書面による意思表示が必要となりました。
民法改正により「電磁的記録」による意思表示も認められています。
つまり紙による契約書がなくても、メールやLINE、チャットツールなどでお互いに契約の意思表示をすれば、諾成契約は成立しているとみなされるのです。
損害保険は民法上諾成契約で成立する
諾成契約の基本がわかったところで、損害保険における諾成契約の特性を見ていきましょう。
本来は諾成契約が認められている
保険会社は契約のたびに、契約書や同意書、約款など多くの書類を契約者に書いてもらう必要があります。
しかし保険契約そのものは諾成契約が認められているので、民法上で見ると契約書や申込書は必要ありません。
たとえば保険加入を検討している顧客が担当者から説明を受け、「申し込みます」と口頭で伝えたとします。
そして説明を行った担当者が「わかりました」といえば、民法上は契約成立となるのです。
しかし実際の保険契約は、上記のように顧客と保険会社の担当者間での口約束のみで完結させることはまずありません。
保険会社は日々多数の保険契約を行っていますので、1つ1つの契約を確実に締結させる必要があります。
そのため、保険会社ごとに様式を定めて作成している契約申込書や約款を顧客に記入してもらうのです。
その後顧客による保険料の払い込みを受け、保険会社は保険証券を発行して契約を成立させます。
保険契約が成立するまでの流れ
一般的な保険契約は、以下の流れで成立します。
1.顧客が保険プランに興味を持ち、担当者がニーズを聞き取る
2.顧客のニーズに合わせ、保険会社の担当者はおすすめプランの重要事項説明書などをもとに説明する
3.顧客がプランに納得すれば契約の意思表示をする
4.保険会社の担当者がプランの申込書を準備して、契約者が記入する
5.プランの申込書をコピーして、顧客は控えを保管する
6.顧客が保険会社に保険料を支払う
7.保険会社は保険料の支払いを確認した後、保険証券を顧客に渡す
上記の流れでいうと、諾成契約であるため3と4のポイントで契約成立となります。一方、もし保険契約が要物契約であれば、支払いを行った6のポイントが契約成立のタイミングとなるのです。
保険契約で支払い義務が生じるのはいつ?
諾成契約である保険契約ですが、保険会社に保険金の支払い義務が発生するのは「契約者が保険料の支払いを行った後」という規定があります。
諾成契約であっても保険会社にとって不利な事態にならないよう、あらかじめ保険約款で明記されているのです。
諾成契約である保険契約は、民法上では契約者が申し込みの意思表示をして、保険会社が受け入れの意思表示を行えば成立します。
しかし、もし諾成契約そのままのルールを保険契約に適用すると、以下のケースのように保険会社にとって不都合な事態が発生してしまうかもしれません。
1.双方が損害保険の契約表示を行う(諾成契約の性質上、ここで契約が成立すると保険会社には保険金の支払い義務が生じる)。
2.契約者が保険料を支払う前に保険事故が起こる
3.保険会社は、契約者から保険料の支払いを受けていない状態で保険金を支払わなくてはならない
つまり保険約款で支払い義務のタイミングを明示することで、上記のような保険会社の損害を防いでいるのです。
生命保険の場合
生命保険の場合は、さらに支払い義務が発生するタイミングは異なります。生命保険では、その特性上告知書の提出や医療機関による診査が欠かせません。
つまり一般の損害保険のように顧客が保険料を納めていても、保険に加入できるかは確定していないのです。
保険会社が承諾する前であっても、顧客が契約の意思表示と保険料の支払いを済ませていれば、以下の2つのタイミングの「遅いほう」を支払い義務が発生するタイミングとしています。
1.告知書を提出や医療機関による診査が終了したとき
2.顧客が1回目の保険料を支払ったとき
保険はさまざまな種類がありどれも諾成契約ですが、特性上支払いのタイミングが異なります。生命保険の場合は特に注意するようにしましょう。
電子契約でスムーズな契約を
保険契約における諾成契約についてご紹介しました。口約束でも成立とみなされる諾成契約ですが、保険契約の場合、保険会社の支払い義務が発生するタイミングに特徴があります。
いくら諾成契約であっても、確実で迅速な保険契約には「契約書」の存在が欠かせません。
「契約書の締結が面倒だ」「顧客も会社もスムーズに契約書を取り交わしたい」とお悩みなら、法的な効力はそのままでスムーズな契約が行える電子契約書の導入を検討してみてはいかがでしょうか。