2020年4月に民法改正が行われ、保証契約に関しても新たにいくつかのルールが定められました。
これまで、保証契約の内容を理解せず保証人となり大きな負債を抱えたため、生活が破綻する人が少なからずいました。
このようなことが起こらないように、新たに保証人を保護するための改正が行われています。
本記事では、特に、保証人の意思確認のための公正証書について説明します。
保証契約は、実生活のなかでも身近な契約の1つであり、きちんと理解することが大切です。
目次
保証契約とは
ここでは、保証契約のリスクについて説明します。
保証契約のリスクを理解する
保証契約とは、家賃の支払いや借金などの支払い責任を負う主債務者がその支払いをしなかった場合に、主債務者の代わりにその支払い義務を負うと約する契約のことです。
保証契約にはいくつかの種類があります。連帯保証は、そのなかでもよく目にする保証契約の1つでしょう。
この連帯保証では、主債務者に支払い能力がある場合でも同様の支払い義務を負うので、責任はより重くなります。
債権者は、保証人が支払いに応じない場合には、財産や給与の差し押さえを行うことができます。
また保証人は、早いタイミングで支払いの督促を受けることになります。
このように、保証人になることには、全財産をなくすほどのリスクを伴うということをよく理解しておかなければなりません。
民法改正による保証契約の変更点
民法改正ではどのような変更があったのでしょうか。ここでは、変更点について説明していきます。
事業用融資の保証契約には公正証書が必要
事業のために融資を受ける際に、事業に関係のない第三者が保証人になるケースがあります。
この場合、個人の債務としては高額すぎるケースも多々あり、依然として問題が生じています。
このような事態を防ぐために、個人が事業融資のための保証人となる場合、公証役場においてその意思を公正証書で表明する必要があります。
つまり、この公正証書がない契約は無効ということです。この変更により、安易に保証人となるケースは減少することが期待できるでしょう。
ただし、主債務者に関係の深い人、例えば経営者の配偶者などは、この公正証書での意思確認を必要としません。
極度額の定めのない個人の根保証契約は無効
根保証契約とは、ある範囲に属する不特定の債務を保証する契約です。
保証人が、いつどれくらいの債務を負うのかはっきりせず、場合によってはそのダメージは非常に大きくなることも考えられます。
わかりやすく例を挙げて説明しましょう。
例えば、子どもがアパートを貸借する場合、親が保証人となるケースが多いでしょう。
子どもの落ち度でアパートが火事になってしまった場合、保証人である親は損害賠償責任を負うことになります。
このように根保証契約は、契約した時点ではどれくらいの債務を負うのかがわからないという点が特徴です。
このようなリスクを防ぐために、改正民法では、個人が根保証契約の保証人となる場合は、責任を負う金額の上限「限度額」を定めなければその契約は無効であるとしています。
この金額も具体的な数字を記さなければならず、例えば「家賃6ヶ月分」などとした曖昧な表記は認められません。
情報提供義務の新設
さらに改正民法では、事業の融資のために第三者が保証人となる場合は、保証人がその保証内容をきちんと把握できるように、主債務者は次の情報を提供しなければなりません。
また、保証人が債務の返済状況を知りたいときは、主債務者に対していつでも返済状況の報告を求めることができるとされています。
・主債務者の財産や収支状況
・主債務以外の借金やその支払い状況
なお、事業用融資のみならず、テナント料などの融資以外の債務についても適用されます。
また、主債務者が分割払いの支払いを滞ると、一括での返済を求められるようになります。
このことを「期限の利益の喪失」と呼びますが、この場合債権者は保証人にその旨を通知しなければなりません。なぜなら遅延損害金の額が大きくなるため、保証人としては早めの対策が必要だからです。
保証意思宣明公正証書の作成手続
先述したように、よくわからないまま保証人となることは大きなリスクを伴います。
改正民法では、保証人が保証内容をきちんと理解するために、次のようなルールが定められました。
保証意思宣明公正証書とは
保証人となる人は契約を結ぶ前に、原則として公証役場に出向き、保証意思宣明公正証書を作成しなければなりません。
この保証意思宣明公正証書の作成の際には、公証人から次の点を確認されます。
・主債務の具体的な内容や保証することによるリスクを理解しているか
・主債務者の財産や収支状況の情報提供を受けているかどうか
・保証人となる経緯や動機について
公証人と公証役場とは
公証人とは、判事や検察官などを長く務めていた法律のプロのなかから法務大臣が任命した、公証事務を行う公務員のことです。公証役場は全国に約300ヶ所あり、次のサイトで確認できます。
※参照:日本公証人連合会「公証役場一覧」
公証役場で公正証書を作成する
保証人となる予定の人は上記の手続きを経て、公証役場で保証意思宣明公正証書を作成する必要があります。
注意すべき点は、この保証意思宣明公正証書の作成には、代理人ではなく本人自らが出向かなければならないことです。
公正証書を作成し保証契約を電子化しよう
保証契約は、電子的記録による契約も有効であると認められています。債権者と主債務者、保証人と3者間でのやり取りであっても、電子契約書であればスムーズに手続きを進めることができます。
新しい民法へスピーディーかつ安全に対応するためにも、この機会に電子契約システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。