保証契約は、銀行契約やアパート賃貸など様々な場面で締結されます。
そこで、銀行契約なら銀行側であらかじめ書式を用意していますが、アパート賃貸の場合、個人が大家になっていることも多く、場合によっては「自分で書面を準備する」などということもあるかもしれません。
そんなとき、保証契約の雛形があれば、役に立つはずです。
この記事では、雛形の手配の方法や最新の民法改正に伴う書式作成の注意点を紹介します。
目次
保証契約の雛形を用意するには
雛形を用意するにあたって、まず保証契約の基本を押さえておく必要があります。
必要な場面やポイントを確認した上で、雛形を手に入れる方法をチェックしましょう。
そもそも保証契約が必要な場面とは
アパートの賃貸契約を例にとってみると、保証契約が必要な場面は大きく分けて2つ想定されます。
1つが借主が賃料を払わなかった場合に、代わりに保証人に金銭債務を請求する場面です。
もう1つが、金銭債務以外の義務が請求される場面です。
賃貸契約解約時の原状回復義務がそれにあたります。
保証契約に必要なポイント
保証契約とひと口に言っても、種類は連帯保証・特定保証・根保証・身元保証など様々です。
どの契約形態かによっても使用する雛形は違ってきますので、まずは自分がどのような保証契約を求めるのか確認しておいてください。
書面の内容としては、金額などについての基本的合意内容、催告の抗弁・検索の抗弁について、書類作成の費用負担、反社会的勢力の排除などが盛り込まれるのが一般的です。
〇ネットでPDFやWordの書式を手に入れる
自分が関わる保証契約の場面や契約形態がわかれば、ネットでその雛形を入手することができます。
国の公的機関では雛形が用意されていないのですが、弁護士事務所のような法的に信頼できるような機関でアップロードしている場合もあるので、参考にしてください。
なお、雛形はPDF形式のものやWord形式のものもあるので、自分が使いやすいものを選ぶようにしましょう。
保証契約作成時に気をつけるポイント
雛形を入手できたら、それをもとに保証契約書を作成します。
自分の状況に適した雛形であるとは限らないので、以下のポイントをしっかりと理解し、問題ないことを確認しておきましょう。
連帯保証人の役割を理解しておく
保証人にもいろいろ種類があり、その中でも連帯保証人は主債務者と同様の責任を負うので重い役割があります。
そのため、この記事を読まれている方が貸し手側であるのなら、相手側に単なる保証人を求めるのではなく、連帯保証人を求めることで、債務履行をより確実にすることができます。
催告の抗弁と検索の抗弁を理解する
書面を作成する上で知っておかなくてはいけないのが、催告の抗弁と検索の抗弁についてです。
これは、保証人に認められた権利で、簡単にいうと「まず債務者側に払わせる」という主旨になります。
連帯保証人には民法でこれらの権利が認められていません。
後々のトラブルを避けるためにも、この権利が認められていないことをはっきりと書面に落とし込んでおくのが良いでしょう。
作成前後は民法改正点に注意
2020年4月から、改正民法が施行されたため、保証契約時に注意しなくてはいけないことが増えました。特に、必要事項に漏れがあることで保証契約が認められなくなる恐れもあるので、注意してください。
書面で極度額を定める
アパート賃貸契約の場合、借主が賃料を払わないというリスクのみならず、設備を壊したのに弁償できないというリスクも伴います。
そのため、銀行の借入のように上限が想定できず、どこまで保証が有効かが問題になるのです。
そこで、「極度額」が必要になります。これは、いくらまでその責任を定めるかを決めるものです。
もともと、極度額は根保証などで使われるもので、アパートの賃貸契約では一般的ではありませんでした。
しかし、民法改正以降はこの極度額を設定した書面で締結していなければ、保証契約そのものが無効になってしまうことになったのです。極度額の書面設定を怠らないよう、注意しましょう。
契約後も情報提供義務に注意
保証契約時の書面とは直接関係ないのですが、債権者側は連帯保証人への情報提供にも配慮しなくてはいけなくなりました。
債権者側に義務付けられたのは次の2点です。
1)連帯保証人からの債権者への問い合わせがあった場合の回答
2)主債務者が期限の利益を喪失した際に、債権者から連帯保証人に通知
なお、期限の利益とは期限が到来するまでは債務を履行しなくても良いという債務者の権利です。
この義務を債権者が怠ると、連帯保証人に対して本来できるはずの請求ができなくなる場合があります。保証契約を無事終えた後も、連帯保証人に対する回答や通知に気をつけておきましょう。
保証契約も電子化すると手間を省ける
以上、保証契約の雛形や契約書類作成時の注意点を解説しました。
民法改正に伴い、大きく変わった項目もあります。ネットにある雛形をそのまま使うのではなく、自身で改めてチェックして作成する必要があります。
しかし、書類作成は手間やコストがかかる上、締結した文書の保管場所にも困るのではないでしょうか。実は、民法に基づく保証契約書は電子化することが可能とされています。
これなら今まで以上にスピーディーな事務作業が可能になりますので、契約書業務全般で電子化を進めてみてはいかがでしょうか。