派遣契約期間のルールとは?最長・最短期間などの基本を解説

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派遣契約期間のルールとは?最長・最短期間などの基本を解説

派遣社員として働く際、必ず締結する契約が「派遣契約」です。

今回は、一般的な雇用契約とは異なる点も多い派遣契約の期間などの基本情報とともに、派遣契約のルールを解説します。

 

派遣契約の期間に制限はある?

派遣契約は、定められた期間内で働くことが多いものです。

長く働くために契約更新をするケースも多く見られますが、では派遣契約の最長・最短期間に制限はあるのでしょうか。

 

最長期間は原則3年

派遣契約では、同じ企業の同じ部署で働けるのは原則最長3年と定められています。こ

れは、2015年の労働者派遣法で改正されたものです。たとえ働く人が変わったとしても、同じ派遣元の派遣社員の受け入れはできません。

派遣先企業としては、3年以上働いた派遣社員に引き続き働いてもらいたいと希望するケースもあるでしょう。そのような場合の対応には、2種類の方法があります。

1つは派遣先で直接雇用契約を結ぶこと、もう1つは派遣先の事業所で労働者の過半数を占める労働組合の意見聴取を行うことです。意見聴取の手続きを踏めば、さらに最長3年までの派遣契約延長が可能となります。

また、同じ派遣先であったとしても、部署を変えれば新たに最長3年までの契約で働くこともできます。

 

〇3年の契約満了後は雇用安定措置が義務に

最長3年の派遣契約満了を迎えた派遣社員に対して、派遣元は「雇用安定措置」が義務付けられています。

この場合、派遣元は派遣先への直接雇用、別の派遣先の提供、派遣元の派遣会社での無期雇用、その他の安定雇用継続のための措置を行う義務があるのです。

なお、派遣契約が1年以上3年未満の場合、この雇用安定措置は努力義務となります。

 

最短期間は31日

派遣として働くための契約期間には、下限があります。労働者派遣法では日雇での派遣契約は原則的に禁止とされており、最短期間は31日と定められています。

しかし、契約期間「1カ月」では31日以下となる月も含まれるため、基本的に31日以上の期間で雇用契約を結ばなければならない点に注意が必要です。

 

〇日雇派遣は業種や条件が制限される

上記のように、日雇派遣は原則禁止ですが、例外として18種類の業務、例外事由に当てはまる人は30日以下での派遣契約が認められており、1日のみの単発の仕事に就くことができます。

18種類の業務とは、情報処理システム開発や機械設計、通訳・翻訳・速記、秘書、広告デザイン、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業などがあります。

これらの業種であれば、派遣契約の最短期間はありません。

また、雇用保険適用外の昼間学生や60歳以上の高齢者、年収500万円以上かつ副業として働く人、世帯収入の50%かつ世帯全体の年収が500万円以上の生計者以外の人も同様に、派遣契約の下限はありません。

 

派遣契約の延長と期間変更・短縮の可否は?

業務内容や条件を除けば、基本的に派遣契約期間は最長3年、最短31日となります。短い契約の場合、同じ派遣先での業務を続けるためには契約更新が必要となります。

また、さまざまな事情により契約期間の途中で派遣社員が退職を希望、または派遣先都合で契約期間の変更を希望することも出てくるでしょう。

このような契約途中での期間変更は可能なのでしょうか。以下では、派遣契約更新・変更時のルールを紹介します。

 

契約更新は1カ月前、契約終了は30日前まで告知

労働者派遣法では、派遣契約を1年以上継続している、または過去に3回以上の契約更新を行っている場合で派遣先都合により契約を終了する場合、30日前までに告知すること、もしくは損害賠償として30日以上の賃金相当分の支払いが義務付けられています。

1年に満たない契約期間であっても、契約終了には派遣先と派遣社員の間で合意が必要なので、いずれにしても契約終了の告知は30日前までに行っておくべきでしょう。

 

原則的に契約期間内の途中退職は不可

では、反対に契約期間の途中で派遣社員の退職はできるのでしょうか。派遣契約は、業務開始前に契約期間を定めた雇用契約を締結しているので、原則的に契約期間中の途中退職は不可とされています。

しかし、家族の介護や転勤などの家庭の事情、体調が悪く継続勤務が難しいなど、やむを得ない理由がある場合は途中退職が認められるなど、例外も少なくありません。

 

派遣先も一方的な契約変更・破棄はできない

派遣社員の契約期間途中での退職が原則不可とされている代わりに、派遣先が一方的な都合などにより派遣契約の変更や破棄することも認められていません。

もし、派遣先都合により契約内容の変更や契約破棄となる場合、新たな就業先の確保や休業手当などの費用負担などが派遣先に義務付けられています。

もし3カ月の契約を派遣先に一方的に1カ月契約に変更された場合、労働基準法に則って本来の契約期間である3カ月の間、平均賃金の6割以上にあたる休業手当の請求も可能です。

 

派遣契約のルールを把握しておこう

派遣契約は、労働者派遣法により最長・最短の期間が定められており、原則契約期間途中での退職や契約変更は認められません。

上限の3年を超えて働く際は派遣元に雇用安定措置が義務付けられるなどの派遣契約独特のルールもあるので、派遣社員として働く、または企業が派遣社員を受け入れる際は、これらのルールを把握しておくべきでしょう。

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