任意後見契約とはどのような制度?詳しい制度の紹介と結び方

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任意後見契約とはどのような制度?詳しい制度の紹介と結び方

後見人という言葉を聞いたことがある人は多いですよね。

では、任意後見契約と聞くとどうでしょうか。この契約がどのようなものか知っている人は少ないことでしょう。

今回は、任意後見契約について詳しく説明します。

 

委任契約はどのような目的を持っているのか

委任契約とはよく耳にする言葉ですが、果たしてどのような契約のことをいうのでしょうか。ここでは、まず委任契約がどんな目的で結ばれるのかを紹介します。

 

業務の遂行を目的としている

業務委託には、請負契約と委任契約の2つがあります。業務を委託した際にはこの2つのうちの1つが必ず結ばれますが、そこには大きな違いがあります。

請負契約とは、委託した業務を完成させる目的で結ばれるもので、委任契約は業務を遂行させる目的で結ばれます。

例えばものづくりの場合、前者は完成させることが条件ですが、後者は完成しなかったとしても問題がありません。

委任契約の分かりやすい例を挙げると、学習塾で子供を教えるために講師を雇ったとしましょう。勉強を教える内容は決まっており、ゴールはテストで半分以上の点数を取ることだとします。この場合、子供たちがテストで半分以上の点数を取れなくても、講師は内容に沿って勉強を教えれば任務を遂行したことになり、契約は履行されたことになるのです。これが委任契約の特徴といえます。

 

受託者に「善管注意義務」が課せられる

上記はあくまでも1つの例にすぎませんが、委任契約においては成果を出さなくても契約が履行されたことになるので、業務を委任する側が損をするケースもあります。

受託者が真面目に業務に取り組まず、成果が出ない場合は委託側に大きな損害が発生するのです。

こういったことが起こらないように、受託者には「善管注意義務」というものが課せられます。

これは、「業務を遂行するにあたり、最新の注意を払わなければいけない」といった内容のものです。

 

任意後見契約はどのような制度なのか

では、任意後見契約とはどのような契約なのでしょうか。難しい名前ですが、理解してみればとても簡単なものです。ここで詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

 

任意後見契約は委任契約の一種である

任意後見契約とは委任契約の一種で、民法の任意後見制度における契約を意味しています。

この制度は、判断能力が低下している成年者を対象として、判断能力があるうちに後見事務内容を決めるといったものです。

法定後見制度においては、被支援者の判断力の程度によって、後見、保佐、補助の3つの種類に分けられます。

後見は「精神上の障害で事理を弁識する能力を欠く常況にある者」、保佐は「精神上の障害で事理を弁識する能力が著しく不十分である者」、補助は「精神上の障害で事理を弁識する能力が不十分である者」と分類されています。

それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」が選任されますが、被支援者にある程度判断能力のある補助についてのみ、本人以外が審判を請求する際に本人の同意が必要となります。

 

後見人に日常取引の代理等を行ってもらう

後見人は、日常取引の代行をします。例えば、老人ホームに入居する際に、どこに入居するのか、どのようなケアを希望するのかなどです。

ほかにも生活におけるあらゆる決めごとを後見人が行うことになるので、家族や友人、専門家などを後見人として選ぶことが多いです。

 

任意後見契約はどのように結ばれるのか

任意後見契約はいつどのように結ばれるのでしょう。ここでは、任意後見契約の締結方法について説明します。

 

公正証書を作成する

任意後見契約を締結するためには、公正証書の作成が必要です。公正証書には契約の内容が記載されるので、法律の知識をしっかり持っている方が公証人になるのが良いとされています。

なお、公正証書を作成する場合には、本人の意思がしっかりと反映されていることが重要です。

 

法律がふさわしいと定めた人がなれる

後見人には、基本的に成人であれば誰でもなれます。とはいえ、家族や友人など近しい関係の人を後見人にすることが多いのが事実です。

また、弁護士や司法書士、社会福祉などの専門家に依頼することも多く、法律的な知識に長けた人がなることもあります。

誰でも後見人になることが可能ですが、法律上ふさわしいと判断されることが重要です。

法律的な見地から後見人になれないとされる人は、破産者、本人と訴訟をしたことがある人、金銭的にルーズで後見人として適していない、著しく不正な行為を行った人などです。

これらの事由があると後見人としては認められません。

 

本人の判断能力が衰えたと判断されたときに仕事をする

後見人は、本人の意思がある状態で定められますが、実際に判断能力が衰えたと判断されるまでは仕事ができません。それは、いつどのように判断されるのでしょう。

多くの場合、後見人が本人の判断能力が落ちていることを確認した上で、任意後見事務を開始する必要があると判断し、家庭裁判所に申し出ます。

家庭裁判所が任意後見人を監督者として選任することで、契約書に定められた仕事を始められるのです。

 

任意後見契約も電子化がおすすめ

任意後見契約は判断能力が落ちた場合に後見人を選任する契約です。

この契約を締結する上では公正証書を作成します。公正証書は紙媒体でも構いませんが、電子ファイルだと少ないプロセスで作成できるので便利です。

任意後見契約を結ぶ際には、ぜひ電子ファイルでの作成を検討してみてください。

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