委任契約の解除方法は?解除できる条件と効力について

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委任契約の解除方法は?解除できる条件と効力について

外部の業者と委任契約を結んでいるとき、何らかの事情によって契約を解除したいというケースがあります。

本来「契約」とは履行するためにあるものですが、委任契約には特別な解除権があるのです。

この記事では、委任契約に認められている解除の条件やその流れ、注意すべき点について解説します。

 

委任契約を解除する方法

まずは、外注先との委任契約を解除できる条件や、その流れについて解説します。

 

委任契約を解除できる条件とは

企業が委任契約を解除する最も一般的な理由として、「契約違反」があります。事前に双方で取り交わした約束を、何らかの理由で履行できない状況になっているときです。

たとえば「納品が期日に間に合わない」、「納品した商品が契約内容と異なる」などがあります。

この場合は発注元が納品日を伸ばしたり交換する猶予を与えたりすることも可能ですが、それでは発注元の業務に支障が出るケースも珍しくありません。

そんな時、発注元が支払いなどの契約上の義務をすでに履行していれば、委任契約の解除によって会社の利益を守ることができるのです。

また、委任先が契約違反をしていなくても、以下の事由があれば契約解除は可能です。

 

・信用を毀損する行為を行った

・営業停止となった

・財務状態が悪化した

 

まずは催告を行う

上記のような事由があれば委任契約は解除できますが、ある日突然行使することはできません。まずは委任契約を取り交わした外注先への「催告」からスタートします。

催告とは、委任先に契約内容を履行させる機会を設けることです。「〇年〇月〇日までに納品すること」など期限を設定するのが一般的ですが、その期間については相手の事情や契約内容によって変動します。

 

委任契約を解除する時は通知書が必要

委任契約先に催告を行っても履行されなかった場合、委任元はいよいよ委任契約の解除を行うことができます。

委任契約を解除する場合は、「通知書」を送付して意思表示するのが一般的です。

通知書を送付するときは「委任契約解除通知書」など簡潔なタイトルで文書を作成して、委任契約を解除する旨の本文を記載します。送付した年月日や通知人、被通知人も明記しましょう。

委任先が委任契約解除の通知書を受け取った証拠を残すために、内容証明郵便で送付することを忘れてはいけません。

 

委任契約はいつでも解除できる

委任契約の場合、委任先・委任元のどちらからでも契約を解除することが可能です。しかし、実際に契約を解除する際にも条件があります。

 

民法改正により条件が変わった

契約とは双方の合意の上で成り立つものであり、履行されることが大前提となっています。法的な拘束力が発生しており、本来であれば簡単に破棄したり解除したりするものではありません。

しかし委任契約や請負契約については、特別な解除権が与えられているのです。この解除権については以前から民法第651条で定められていました。

しかし民法改正により解除できる条件が追加され、「委任先の利益をも目的とする委任を解除するときも損害賠償が必要」となったのです。

 

解除には条件がある

法律上委任契約の解除権はいつでも行使できますが、条件もあるのです。この条件については、解除を行う前に社内でよく検討する必要があります。

委任契約の解除によって相手方に不利益となる場合は、やむを得ない理由を除き、解除を行う側がその損害を賠償しなくてはいけません。

また、すでに委任業務の一部が完了しているなら、契約を解除しても委任元はその分を支払う必要がありますので注意しましょう。

 

委任契約の解除にはどれだけ効力があるのか

委任契約を解除するとき、その効力がどの範囲まで及ぶか気になるものです。ここでは、委任契約の場合、契約の解除がどこまで効力を発揮するのか解説します。

 

契約解除には遡及効がない

委任契約の解除は未来に向かって効力を発揮するものであり、「遡及効」がありません。遡及効とは、法的な効力が成立した前にまで及ぶという意味です。

委任契約には賃貸借や雇用に関わる内容もあり、それらは契約を解除しても原状回復させることはできません。そのため、委任契約の解除には遡及効が認められていないのです。

成果物に対して報酬を支払う「請負契約」なら遡及効があり、原状回復する必要があります。そのため、契約が解除された場合委任先は報酬を委任元に返さなくてはいけません。

 

契約解除に制限がかかるケースもある

委任契約は理由に関わらず解除できると紹介しましたが、制限されることもあります。たとえば、長期間に及ぶ委任契約や、その委任契約を履行するために委任先が多額の費用を使っていた場合がそれにあたります。

上記のような場合で委任元が契約解除を希望する場合は、契約を解除するまでに一定の期間を設けたり損失を補填したりすることが一般的です。

しかし、契約解除の制限についてはケースバイケースであり、法律では明確に定められていません。この場合契約を解除できるかどうかは裁判所の判断となります。

 

委任契約の解除方法を知っておこう

契約とは履行を前提とした約束事であり、一般的には簡単に解除できません。しかし今回紹介したように、委任契約の場合は一定の条件や制限があるものの解除することができます。

委任契約を解除する際には、委任先とのトラブルが発生するケースもあります。また、企業や委任先の状況は変わることもあるため、万一に備えて委任契約の解除について知っておくと安心です。

契約を解除したいというときにスムーズに解除を完了するためには、やはり最初の段階で契約書の内容を充実させ、双方が納得することが大事です。

契約書の作成は面倒なものですが、未来のトラブルを防ぐためにも適当に作ることはできません。

「契約書の取り交わしが多くて時間がかかる」、「もっと効率的に契約を締結したい」というときは、電子署名やタイムスタンプで法的な文書の作成・保管ができる電子契約書を検討してみてはいかがでしょうか。

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