特定の業務を外注する際、多くの企業は委任契約を締結します。
しかし外注の場合は委任契約の他にも請負契約があり、どちらで契約すべきか悩む人も多いのではないでしょうか。
委任か請負かによって、収入印紙を添付するべきなのかどうかも変わります。
この記事では、委任契約と請負契約の違いをはじめ、収入印紙の必要性も解説します。
目次
外注でよく聞く委任契約と請負契約
企業では業務の一部を外注することが珍しくありません。外注先と契約書を取り交わす時に使われる、委任契約と請負契約について解説します。
委任契約とは
委任とは「他の人に任せる」という意味を持っており、委任契約は特定の仕事を代わりに行ってもらう時に取り交わすものです。発注者と受注者の双方が同意したら、対等の立場で業務を実施します。
請負契約とは
請負とは文字通り「請け合う」という意味で、報酬を取り決めたうえで仕事を引き受けることを指します。委任契約と同様に主従関係はなく、対等の立場で業務を実施します。
委任と請負の違いとは
委任契約と請負契約には「成果物の提出」という明確な違いが存在します。
委任契約の場合は、成果物の提出が必要ありません。特定の業務や行為に対して報酬を支払うものであり、結果に左右されないという特徴があるのです。
たとえば弁護士に弁護を依頼する場合は委任契約となるので、勝訴でも敗訴でも弁護士費用の支払いは必要です(法律行為を依頼することを委任といい、法律が関わらない業務は、本来「準委任」となります)。
一方で請負の場合は、成果物の提出が必要です。成果に対して報酬を支払う契約であり、委任よりも重い責任が発生します。身近なものでいうと、屋根の工事やソフトウェア開発が請負契約に該当します。
企業と外注先で取り交わされる契約書の中には、委任なのか請負なのか判断しにくいものも多く存在しますし、混在しているものも珍しくありません。
契約書の内容が委任でも請負でもなく単純な労働契約であった場合は、違法となるケースもあるため注意が必要です。
〇成果物の定義はあいまい
委任契約と請負契約の違いは成果物とご紹介しましたが、実はこの成果物自体の定義があいまいであり、契約担当者を悩ませる存在となっています。
成果物自体は有形に限らず無形のものもあります。たとえば、特定の技術指導やマッサージも委任契約にあたるのです。契約担当者としては、どちらにすべきか迷う時もあるでしょう。
詳しくは後述しますが、契約書が請負なのか委任なのかによって収入印紙の有無も変わります。
請負契約の場合は、成果物に対して報酬が支払われるため、その成果物を契約書に明記する必要があります。
委任か請負かは税務署と見解の相違が起こることもあるため、悩む場合は弁護士など専門知識を持った人に相談することをおすすめします。
委任契約は収入印紙が不要なのか
混同しやすい委任契約と請負契約ですが、実は委任契約なら収入印紙「不要」です。
しかし例外もありますので、契約書を取り交わす前に知識として知っておきましょう。
印紙税法上不要となる
一般的に収入印紙の貼り付けが必要というイメージが強い契約書ですが、委任契約なら必要ありません(一部例外はあります)。
その理由は文書の様式にあります。印紙税法では契約書の様式や課税文書が決められていますが、委任契約書は印紙税法上の契約書様式に当てはまらない「不課税文書」となっているのです。
そのため納税が不要であり、収入印紙を添付する必要がありません。しかし、委任契約であってもその内容によっては課税対象文書となるケースもあります。
7号文書なら収入印紙が必要
請負契約なら、印紙税法「2号文書」または「7号文書」にあたるため収入印紙の貼り付けが必要です。
2号文書とは請負に関する契約であり、7号文書は継続取引の基本となる契約を指します。しかし一般的な委任契約ならどちらにも該当しません。
しかし、売買や運送といった委任契約は7号文書に当てはまるため、委任契約であっても収入印紙が必要です。
もし紙の委任契約書に収入印紙を貼り忘れると、印紙税法違反になってしまうので注意しましょう。
また、売買や運送業務以外の委託でも契約期間が「3カ月」以上なら7号文書となり、収入印紙が必要になります。
契約書を作成する時のポイント
委任契約における契約書を作成する場合は、まず委任する仕事内容を明記する必要があります。
また、報酬が発生するタイミングや支払い方法をはじめ、手数料の負担など細かいことも書いておくことで、トラブルに発展しにくくなるでしょう。
委任契約の細かな内容については、契約書の「本文」内に書く方法が一般的です。
本文は契約書の中で最も大きいボリュームを占め、一般条項と主要条項に分かれています。委任契約の内容については、主要条項に書いておきましょう。
電子契約書なら収入印紙に悩む必要がない
印紙税法は、紙ベースの契約書に適用されるものです。つまり電子契約書には適用されず、もし請負契約書を取り交わす場合も収入印紙は必要ありません。
また、従来のような直筆の署名や捺印も不要で、契約にかかる手間やコストを削減する効果もあります。
「収入印紙の準備が大変だ」「もっとスムーズに契約を取り交わしたい」という企業は、ぜひ電子契約書の導入を検討してみてはいかがでしょうか。