人々が排出するごみは、大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。産業廃棄物とは、事業を営む上で生じた廃棄物のうち、法律で定められている20種類に相当するものを指しています。それらの産業廃棄物は、適正な流れによって処理すべきであり、そこでは企業間の契約書が取り交わされる必要があります。
今回は、それらの契約書を電子契約にするメリットや注意点を中心に紹介します。
目次
産廃物はどのように処理されるのか
事業によって排出された廃棄物は、どのようなものが産業廃棄物の対象となり得るのでしょうか。また、その処理をどのように行っていくべきなのかを解説していきます。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?
廃棄物は大きく分けると一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、事業活動によって排出される廃棄物の中でも、法律によって定められている20種類の廃棄物が産業廃棄物に該当します。産業活動により排出された廃棄物でも、その20種類に入らない場合は、一般廃棄物ということになります。
なお、産業廃棄物の中でも、毒性や爆発性など人の健康や生活環境に影響を与えるおそれがあるものは、「特別管理産業廃棄物」と呼ばれています。
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、排出した事業所で責任を持って処理する必要があります。具体的な処理方法としては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に沿った処理方法で行わなければいけません。工場の敷地内に廃棄したり、埋めたり、燃やしたりすることは禁じられています。自社で処理できない場合は、廃棄処理の許可を得ている産業廃棄物処理業者へ委託する必要性があります。
産廃処理委託には契約書が必須
産業廃棄物を処理する主な方法は、廃棄物の収集運搬や処分を専用業者に委託することです。委託する場合は委託基準に沿うことが必須なので、廃棄物の処理に関する許可を得ている業者に委託しましょう。廃棄物を処理するには、収集運搬業者と処分業者に委託することになり、法律上それぞれの専門業者と契約書を取り交わす必要があるので注意しましょう。また、廃棄物を排出する業者は、マニュフェストを作成し、5年間保管するように義務付けされています。
それらの処理を正しく行っていない場合は、懲役刑や罰金刑に処せられることがあるので、正しい運用を心がけましょう。以降、産業廃棄物の処理を「産廃処理」と呼びます。
産廃処理の契約書を電子契約にするメリット
産廃処理をするたびに収集運搬業者と処分業者のそれぞれと契約書を紙で取り交わすことは、煩雑でコストもかかります。それらを電子化することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
収入印紙などのコスト削減
2004年4月1日からe-文書法が施行され、委託契約書の作成や保存の電子化が認められるようになりました。電子契約書にすることで、ExcelやWordなどの文書として作成することができ、相手にネットで送付して契約を取り交わすことが可能です。電子契約書は、収入印紙を省略することができること、紙代、郵送代、保管費用などもかからず、コスト削減に効果的です。また、契約書の製本も不要になるので、人件費の削除にも役立つでしょう。
最短で契約成立が可能
紙の契約書の場合は、作成後に郵送し、返送してもらうのには最短でも数日がかかります。電子契約にすると、作成後すぐにネットで送付でき、速やかに契約を成立させることも可能です。急に産廃処理が必要になった場合なども、すぐに契約することができるので非常に便利です。
保管場所の省略化
産廃処理に関する紙の契約書は、保存の義務があるのでかなりの量になるでしょう。大企業になれば、年間に相当量の契約数になります。それら紙の契約書を保管するために倉庫などを借りた場合には、それ相応の賃貸料もかかるでしょう。契約書を電子化してしまえば保管する場所も費用もかからず、契約書を探し出す場合にもデータ検索で済むので、担当者の手間も軽減されるでしょう。
産廃処理委託に関しての注意点
産業廃棄物を排出した業者が、収集運搬業者や処分業者にその処理を委託する際には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
コンプライアンスに沿った運用管理
産業廃棄物の処理を委託する際には委託する業者が処理業務の許可を得ている業者であることが前提となり、収集運搬業者を選定する場合には、都道府県知事の許可を得ていることが必要になります。廃棄処分をする業者の選定は、「優良産廃処理業者認定制度」に基づいた公開情報などを参照にしつつ、適切に処分を行う施設を保有しているかどうかを確認し、記録しておくと良いでしょう。
また、いずれの業者に対しても委託契約書を交わす必要があります。その際には処理業者の許可証も必要になるので、依頼した内容の処理ができる事業者であるかどうかも、許可証を提示してもらって確認することが重要です。
委託することが決まったならば、産業廃棄物の排出業者によるマニュフェストを作成し、それに沿って管理することが義務付けられています。マニュフェストの交付がなかったり、内容に不備があったりすると処分の対象になるので、厳正に執り行うようにしましょう。
マニュフェストも電子化すると、コンプライアンスを遵守した内容になり、効率化も図ることができて非常に便利です。紙の場合は人為的なミスを起こす可能性があるので、電子化することでミスの軽減にも繋がります。
産廃に関する書類は電子契約で効率化
産廃処理を行うには、収集運搬業者と処理業者とのそれぞれと委託契約を交わすことが必要です。電子契約は、高額な印紙代がかからず、郵送代や製本をする手間もかかりません。さらに、保管場所を確保する必要がないので、目に見えるコストやかかる人件費も削減でき、効率的でスムーズな運用ができるようになるでしょう。